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最近転職をしたのですが、月曜から土曜日まで毎日8時間勤務しています。
そして休日は日曜のみです。(年末年始はわからないですが今の所、祝・祭日も休みなしです)

つまり週48時間働いている事になります。

労働基準法には「1日8時間以上、週40時間以上の労働をさせてはいけない」とあったと思うのですがこれはやはり法律違反にあたりますか?

また正直今の仕事を辞めたいと思っているのですがこれを理由に辞める事は可能なんでしょうか?

ちなみに今の職場は雇い主と僕と二人だけしかおらず、個人経営のような感じです。

もちろん組合とかもなさそうです。

また大きな会社におくあるような「保険」などはやはりないんでしょうか?

A 回答 (5件)

(1)先ず、休日は日曜日のみとなっていますが、これは労働基準法違反にはなりません。

休日は週1日あれば法違反にはなりません。祝・祭日が休日でなくとも良いのです。この辺は常識(?)とはちょっと違いますよね。 労働基準法第35条(休日)関係

(2)次に、週48時間働くことは、Shell_77さんが言うように“原則は”法違反です。これを理由にやめることはできますよ(辞めるのに理由を問われることはありません)。但し、辞めるには2週間前に申し出をしておいた方が良いでしょう。 労基法第32条(労働時間)関係

(2)の例外は、雇い主とShell_77さんが労使協定を結んで、労働基準監督署に届け出れば週40時間を超えて(割増賃金を支払って)労働させても法違反にはならないのですが、どうもそんな様子はなさそうですね。 労基法第36条(労働時間)、第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)関係

(3)その他、そもそもこの労働契約は口頭契約で、労働基準法第15条(労働条件の明示)に違反した労働契約からスタートしています。
残念ながら、辞めて、また、転職した方が良さそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

元々この仕事はとある知人の紹介からでした。

この職場はその人が一人でしている仕事で個人経営という感じです。

まずは見習いという感じから始まったのですがちゃんと細かい面まで確認しなかった自分もやはり悪いですよね。

近いうちに辞めようと思っています。
ただ、知人の紹介というのは辞めにくいですよね。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/05 23:23

退職は念のため就業規則も確認したほうがいいでしょう。

期間の定めのない雇用契約の民法上の規定は2週間ですが就業規則(の予告期間)に添ったほうがトラブルを最小限にできます。法的にもグレーゾーンなので次の転職先の入社に間に合わない等の事情がない限り就業規則に添った方が法的リスクはないと思われます。就業規則に民法より短い予告期間の規定があればその規定を満たせばすみますし。(おそらく質問者さんの相談文を読む限りでは就業規則にそんな良心的な規定はなく、民法よりも長い期間の規定があるとと思われますが)有期契約の場合は労働基準法違反等でもない限り期間中途退職は難しくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

実は今の仕事、知人の人からの紹介なんで今の所契約書などが全くありません。

一応聞いている事は「朝9時から夕方6時までの8時間労働・給料が見習い期間で15万+交通費(いくらかは不明)、休みは日曜のみ。(後から月1で土曜日休み、ただし忙しい時期は除外)それくらいなんです。やはり始めにキチンと確認しておいた方が良かったですよね。

お礼日時:2006/11/05 15:46

労働基準法違反に基づく退職なら、2週間働く義務もないと思います。

労基署と御相談ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/05 15:47

法律的な観点で申し上げれば


労働基準法第32条において1日8時間、1週40時間の原則が定められています。
その例外規定というのはいくつかあるので必要なら補足していただきたいのですが、2つほど申し上げれば、

労働基準法第36条による時間外、休日労働に関する協定を結び、労働基準監督署へ届けた上で、労働基準法第37条に基づく割増賃金(この場合は2割5分以上)を支払えば、法律上は違反にはなりません。

労働基準法第32条の4により1年間で平均して週40時間とする場合。この場合は年間休日105日以上あれば法違反にはなりません。ただし、こちらも労使協定と労働基準監督署への届出が必要です。

おそらく、違反だとは思います。それは労使協定を結ぶ相手が貴方しかいないからで、それだけでも違反成立、更に割増賃金を払わなければ更に別の違反も成立することになります。

2番目の退職についてですが、当事者間で合意すればいつでも、また、合意しない場合でも民法の規定により「2週間前」か「期間をもって報酬を定めた場合はその前半」に言えば問題ありません。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そこの代表の人は今まで一人で仕事してきていたようなのでやはり個人経営のような感じなのでそういう規定なども定めていないようですね。

年間105日の休日は多分なさそうです。
祭日・土曜日まで仕事ある位ですから。

お礼日時:2006/11/04 02:08

月曜から土曜日まで毎日8時間勤務しています。


というだけでは、労働基準法に違反しているか
どうか判断が付きません。

基準内労働 40時間 基準外労働8時間というように
なっていれば違法ではないです。
また、
祝日が休みではないのは、違法ではありません。
週に1日休みがあれば、違法ではありません。

ただ、個人経営であれば そんな管理をしていないでしょうし
違法状態でしょうね。多分・・・

法律的には、会社を辞めるのに 理由は要りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

基準外労働というのはどういう事なんでしょうか?

お礼日時:2006/11/04 01:26

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