プロが教えるわが家の防犯対策術!

労働者を週0日休みで働かせるのは違法ではないのですか?

会社が言うには月40時間の残業は法律で許可されているので会社は週1休みで月から土曜日まで月給で日曜日は残業として処理して働くから合法やと言われました。

日本はキリスト教の国ではないので日曜日は休みで週1回は労働者も休日が貰えるものだと思っていたんですが労働者は週0日休みで働かないといけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

違法です。



労働基準法 第三十五条
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
○2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/10/20 19:28

> 労働者を週0日休みで働かせるのは違法ではないのですか?


労働基準法違反です。
『労働時間』云々とは別に、労働基準法では『休日は、原則として毎週1労働日与える事。例外として4週間4日労働日の休日【注】』と定めている。
また、変形労働時間制導入の際の通達において『連続して労働させる事が出来るのは最大12労働日[週1労働日の原則からの帰結]』と指導しています。

【注】
「週」とは、特に会社が定めで射ない場合には「日曜日」を起算日とする。
「4週4日」を採用する場合には、4週の起算日を定めなければならない。その起算日に基づき4週間ごとに4労働日が与えられているのかどうかで判断する。


> 会社が言うには月40時間の残業は法律で許可されているので
他の方が「週の労働時間数」の事を書かれているので・・・残業時間数に関しては法律で許可していません。
後述する法第36条に基づく届出をした場合に限り、届出の範囲内であれば違法とはしないというだけ[平成9年社会保険労務士試験『労働基準法』の問題で出題されたので、ここを間違う労務担当者はアホ]。
因みに、私が資格取得した頃は『目安時間』と呼んでいましたが、残業時間の上限は↓になります。
 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1120 …


> 日曜日は残業として処理して働くから合法やと言われました。
それは労働基準法の別の条文
・法第36条に基づき締結した労働協定「36協定」が成立している場合。
 (1)36協定に記載した理由で行った休日労働に対しては、「休日を与えなかった」と言う事にはならない。だけど、休日労働に対する割増賃金の支払いは必要。
 (2)36協定に記載していない理由で休日労働をさせたり、36協定で定めた休日労働の時間数[日数]を越えて働かせたら、休日労働に対する割増賃金を支払ったかどうかとは別に、労働基準法違反。
・法第36条に基づく「36協定」が成立していない場合
 休日に働かせたら、休日労働に対する割増賃金を支払ったかどうかとは別に、労働基準法違反。


> 日本はキリスト教の国ではないので日曜日は休みで週1回は労働者も
> 休日が貰えるものだと思っていたんですが
ご質問者様はお疲れのようですね。
事実関係が真逆に様に取れる文章ですよ。

日本(江戸時代)は「ホボ365日労働の40年間飼い殺し」が当たり前で、50歳から60歳近くなったら『おっ、ご苦労さん。番頭さんもそろそろ独立しますか?』と言って「のれん分け」か、僅かばかりの慰労金を貰って隠居かの2択[途中で方向を辞めて田舎に帰るというのもあるけれど]。
文明開化でキリスト教しか信じていない偏狭な欧米人が「ジャパン、未開です。神は言いました、毎週日曜日は休み」と馬鹿にしたから、週1日は休みになった。
戦後、日本の復興が目覚ましく、アジア初のオリンピックを開催するようになった事から、国力を落とす意図もあり、再び欧米が「日本人は働き過ぎです。所定労働時間を年間1800時間にしましょう」と言うから、週給2日制が導入。
これが労働時間等に関する近世から近代までの概略。




●アホ会社に見せたところで役には立たないと思いますが、関係する条文を抜粋して載せておきます。
(休日)第三十五条
 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
(2)前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

(時間外及び休日の労働)第三十六条
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第三十七条
 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

(罰則)第百十九条
 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/10/20 19:28

労働基準法では、「労働時間は週40時間以内」で、「休日は週1日以上または4週に4日以上」が原則です。


変形労働時間制を取る場合(※書面での協定が必要)も、単位期間によって僅かな差異はありますが、だいたい全体を均すと上記の基準を満たす必要があります。
月40時間の残業が許可されるのは、「使用者と、労働者の代表との間で、時間外労働に関する協定(いわゆる36協定)を結び、その上限を月40時間(以上)としている場合」です。
36協定による残業の上限は、厚生労働省の基準によれば、「週15時間、月45時間、年間360時間」となっています。
なお、36協定を結んでいない場合、1分たりとも時間外労働をさせたら違法です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/10/20 19:28

週40時間の残業が許されているのではなく、週40時間以上が残業になるという法律です。



月間残業は100時間未満にしろと言われています。

休日返上で休日出勤しても良いとされています。
名目労働時間と実質労働時間は別物であり、週1日は休日を取りなさ際とは名目労働時間のことです。
休日出勤すれば、実質労働時間が名目をどうしても超えてきます。

労働していい事由を国で規制するのはどうかとは思いますが、そういう話です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/10/20 19:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!