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17条の条文に
「使用者は前借金その他労働することを条件とする
前貸の債権と賃金を相殺してはならない」
とありますが
「労働することを条件とする」
と言うのはどういう事を言うのでしょうか。
後もう一つこの条文の解説に
「また使用者は、労働の合意又は同意があっても、
前貸し金その他、労働することを条件とする前貸の債権と、
賃金を相殺してはならないが労働者が自己の意思によって、
相殺することは禁止されていない」
とあります。
合意又は同意があってもダメなのに、
自己の意思によって相殺はOKというのがいまいち理解できません。
解説お願いできませんでしょうか。

A 回答 (2件)

>労働することを条件とする



昔の悪質な年季奉公のようなものでしょう。3年間辞めることなく働くのなら200万円貸すというようなことですね。

>合意又は同意があってもダメなのに、自己の意思によって相殺はOK

合意や同意は労働についてあるのであって、相殺を認めるのは労働者ですよね。読めば当たり前のように思いますが。
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この回答へのお礼

なるほど。当方合意とか同意についていまいち理解不足でした。

お礼日時:2009/05/25 15:27

強制労働とか楼閣とか 奴隷奉公だね 


親が1千万を受け取り娘を働かせる為にソープに身元を預ける。
男なら 力仕事を前提に、、。

自分が借りた金を自分の意思でそこから引いてくれというのを
妨げるのはおかしいというだけの話です。

これは合意ではなく あくまでも労働者の意思でしょ?
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございました^^

お礼日時:2009/05/25 15:26

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