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社会保険適用の1つの条件に「週の所定労働時間が20時間以上」がありますが、祭日が会社指定の休日だった場合、この祭日は何時間としてカウントしますか?
例えば実際の労働時間が次であった場合、
月:4、火:4、水(祭日):?、木:4、金:4、土:休み、日:休み
・水曜(祭日)を0時間としてカウント(この場合、週の労働時間16時間)
・水曜(祭日)を4時間としてカウント(この場合、週の労働時間20時間)
のどちらになりますでしょうか?

私は間違いなく「0時間」だと思っているのですが、一応確認のため質問させていただきました。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

所定労働時間は、通常勤務時間を言います。


会社の休日の労働時間は、所定労働時間には含まれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

祭日は0時間ということですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2023/04/26 15:27

労基法に祝日は関係ありません。

通常の日と同様に扱います。
例であれば、水曜日に何時間働いたかが問題です。?では分かりません。
0時間なら0時間だし、4時間働いたなら4時間です。
ついでに言えば土日も関係ありません。法定休日がいつか、という問題だけです。(規定が無い場合は自動的に日曜ですが)
もちろん、「所定」労働時間はちょっと違います。契約上の労働時間を言います。

蛇足ですが、祭日ではありません。
国民の祝日に関する法律により祝日が法律で決まっています。祭日はお祭りですから、地域の風習次第です。
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根本的に考え方が間違っています。



社会保険適用の条件でいう所定労働時間は基本的な部分であって、祭日がある週など特定(特別)な週を例に出しても意味がありません。
よってこの質問の例を考える必要は無いです。

あくまでも雇用契約において「週20時間」としたなら社会保険加入のひとつの条件を満たします。
実際に祭日に休んだ(私用で休んだ)から週16時間になるので条件を満たさないとはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

祭日は0時間ということですね。
参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2023/04/26 15:27

会社の規則と労働契約書に記載された条件の時間が20時間です


たまたま祭日に出勤した時はこの限りでありません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

祭日は0時間ということですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2023/04/26 15:26

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