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子宮筋腫で入院、退院したてです。貧乏なのにあまりの体調不良に我慢できず子宮摘出手術をしました。     保険のきかない分13万ほど支払い国保のきく分11万といわれましたが支払いがきついので高額療養費貸付を申請することにしましたが事務のかたがよくわからないらしく、いわれるまま入院していた日数を記入したのですが、その前の通院で窓口で支払った分も対象になるのでは?と思ったのです。もちろん同じ2月です。今日役所へ届けるといってました。私は計算方法などわかりませんが、もし通院の分も対象になるのであれば記入内容が誤りで計算違いに?問い合わせするべき?それとも役所からの連絡を待つべき? 

A 回答 (1件)

>その前の通院で窓口で支払った分も対象になるのでは?



高額療養費は、同じ病院であったとしても、月別、診療科目別、入院外来別にて算出されます。
ご質問の場合において、入院分は高額療養費に該当するとしても、外来分が高額療養費に該当するかが、かなり疑問です。(おそらくですが該当しないと思いますが・・・。)

そのため、高額療養費貸付金の請求において、入院分と外来分を別々に請求することになります。
外来分が高額療養費に該当しないようであれば、貸付されるのは入院分の医療費のみとなります。
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この回答へのお礼

はい。ありがとうございます。そうでしたか

お礼日時:2005/03/01 02:10

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