プロが教えるわが家の防犯対策術!

法律にお詳しい方に質問です。夫が入院し(初期のがん)、2週間ほど入院しました。手術はせず抗がん剤治療のみです。現在は、2か月に1度の経過観察までに回復しています。 入院給付金が支払われたのですが、振込先は保険金を支払っている家計の口座ではなく、夫が管理している別の口座に振り込んでもらったようです。ですので、保険金額などは私は知らせれていません。 夫の給料で支払い、自分で受け取ったこのお金(入院給付金から入院費、通院費を引いた分)は法律的には夫婦共有の財産といえるのでしょうか?少額なら目をつむりますが、姑より総額は200万円ほどだったとあとから聞かされ(額は夫から聞いたようです)、毎月高い保険金のために家計が圧迫されているので、ちょっと納得できないと思い、質問させていただきました。 私としては家計を管理している口座に戻してほしいのですが、夫が自由に使えるものなのか、それとも家計を管理している口座に振り込むように主張できるのかどうかお聞きしたいと思いました。

A 回答 (1件)

結論から言えば、財産分与の対象になります。



そもそも支払われた保険金は旦那さんの取得に対する逸失利益の補填である意味合いが強いので、この意味から考えると共有財産となりますし、判例も存在します(大阪高等裁判所平成17年6月9 家月58巻5号)。

また、保険金が夫婦の家計から出ている以上、掛け金については夫婦の資産から支払ったという事実もありますので、この意味からも共有財産です。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。判例もあるとのことで、自信をもって主張できます。ベストアンサーに選ばせていただきます。

お礼日時:2022/10/20 10:10

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