
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3の追加です。
簡易帳簿で大丈夫です。
ただし、取引が発生した都度、売上や仕入と経費を計上する方法を「発生主義」といい、実際に現金のやりとりがあったときに収入と経費に計上する方法を「現金主義」といい、
税務上は原則として発生主義で記帳・申告をすることとなっています。
従って、年末には未収家賃があれば売掛金として計上する必要があります。
ただし、青色申告をしている場合で、前々年分の事業所得が300万円以下の場合は、事前に届け出ると現金主義で記帳・申告をすることが出来ます。
詳細は、下記のページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …
No.3
- 回答日時:
#1の追加です。
失礼しました、転勤のための持家を賃貸されるのでしたね。
不動産収入の場合、一定規模以上でないと事業として認められませんので青色申告特別控除は10万円しか認められません。
訂正します。
事業的規模については、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.daikyo.co.jp/e-smart/tax/main/qa/qa30 …
この回答へのお礼
お礼日時:2005/03/11 17:16
ご回答ありがとうございました。
もしご存知でしたら追加で教えていただきたいのですが、事業規模でないので10万円しか控除できないのなら、現金主義の簡易帳簿でもよいのかとも思います。
その場合は現金出納帳だけよいのでしょうか?
(小生の理解では貸借対照表を作成しなくてよければ不要なのだと思うのですが)
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
不動産所得の場合、家賃の収入と費用の支払だけでしょうから、「現金出納帳」と預金での受け払いがあれば 「預金出納帳」と「固定資産台帳」だけ有れば充分です。
預金については、預金通帳に適用を書いておけば代用できます。
ただし、青色申告の場合、正規の複式簿記の方法で記帳して貸借対照表と損益計算書を作成することが出来るれば、青色申告特別控除65万円が適用されます。
参考urlをご覧ください。
お近くの商工会議所へ行くか、青色申告会に加入すると、記帳の指導が受けられます。
青色申告会については、下記のページをご覧ください。
http://www.tokyo-aoiro.or.jp/
参考URL:http://www.mmjp.or.jp/otaruaoiro/aoirotokuten.htm
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