プロが教えるわが家の防犯対策術!

いよいよコロナ給付金の不正請求調査が始まりチラホラと逮捕者が出てきましたが、これから本格的に調査が進むでしょう、そこでなんです報道等で弁護士先生に不正請求をしたが返金すれば罪に問われないかとの相談が相当な件数あるそうなんですが、聞いていてあまりに件数が多いと許される場合があるような事を話していました?聞いていてそんな馬鹿な?国が国難に窮してる時に国家を騙し欺くなんて最も悪質な犯罪だろう(戦前なら国賊、非国民)絶対に許してはいけない犯罪だと思ってます!でもあの弁護士先生の話っぷりでは返金すれば許される感じがありました?そうなったら個人的にはこの世に正義がなくなる気がしてます!この事件はどのような進展が予想されるでしょうか?法律に詳しい方がおられましたら教えてください。

A 回答 (3件)

返金しようがしまいが、犯罪として


成立します。

しかし、全額返したとかであれば、
警察がタッチしない、
検察が起訴しない。

そういう場合がある、ということです。



発生した総ての犯罪が罪に問われる
訳ではありません。
微罪処分といいまして、軽微な犯罪なら
警察に説教されて、それで終わりになります。
(刑事訴訟法246条ただし書き)

また、検察も総ての犯罪を起訴する
訳ではありません。
起訴便宜主義といいまして、
被疑者の性格や年齢、犯罪の軽重や情状を考慮し、
訴追するか否かを判断する権限が与えられています。
(刑事訴訟法248条)
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自主的に返還すれば、


可罰的違法性が無いとみなされる。
と、思います。


つまり、
お灸をすえて、
「もうするなよッ!」
で放免するのでは?
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金額があまり多くなくて、悪質でなければ、返金すれば大丈夫でしょう。

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