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配信で年間103万以内の稼ぎなら年金とか健康保険の扶養って外れないよね????旦那はリーマン

A 回答 (1件)

103万円は給与所得の場合です。


雇われて配信しているなら問題ありませんが、フリーでやってるのなら48万円です。
「給与所得の場合と異なる理由は、給与所得には給与所得控除があり、実際には103万円のうち

給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円
となるからです。

確定申告で青色申告をすれば、青色申告特別控除が受けられます。
したがって、給与控除と同様に、103万円まで稼いでも扶養家族のままでいられる場合もあります。
青色申告をするには、開業届と青色申告承認申請書を提出する必要があります。

保険については、旦那様の会社の健康保険組合の被扶養者に関する要件を確認して下さい。おそらく130万円だと思います。

配偶者控除 | 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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