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youtubeの動画で住宅街に迷い込んだトラックが曲がりきれなくて人の家の壁をガリガリ傷つけてしまったのを見ました。この場合器物損壊罪になるのでしょうか?
故意ではないので別の罪になりますか?

A 回答 (2件)

普通は傷つけた人が相手の家に謝罪に行くべきでしょう。


被害者側が警察に被害届を出したり通報し、当て逃げしたら罪として問われると思われます
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器物損壊罪です。

(故意は関係ないです。)
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