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自宅のポストに間違って入れてあった新聞を読んでしまった場合
お金を払っていないわけですから、これは犯罪になるんでしょうか?

A 回答 (5件)

破いたり捨てたりしてしまった場合は


何らかの軽犯罪に抵触するかも知れませんけど、
その場合は大丈夫だと思います。

ただ、正規の契約者や配達業者が訴えた場合、
間違って入ったと証明できないと面倒なことになる場合も
あるかもしれません。
常識で考えて、一度くらいの間違いで訴えたりということは
無いと思いますが・・・。

本屋の立ち読みが犯罪で無い限り、間違って入ってきた
新聞を読んでも犯罪ではないと思います。

詳しい方の意見を待つことになりますが、
立ち読みが犯罪だった場合は変わってくるかも知れませんね。
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間違って入れてあった新聞だと気づかずに(いつも自分が購読している新聞と思い込んでしまったり、宣伝用の無料頒布のものと思い込んで)読んだ場合は犯罪にはならないでしょうね。



間違って入れてあった新聞だと知りながら読んだのであれば(例え自分の手元にあるものでも本来読む権利のないものですから)法に抵触するでしょう。
拾ったものや間違って手渡されたものを勝手に自分の所有物にしてしまってはいけないのと同じ事。

でも新聞程度の問題であれば犯罪とまで呼ばれないであろうと思います。
厳密には「法に抵触=犯罪」ではありませんから、新聞屋さんがそれでも金払えとゴネだりすれば話はこじれるでしょうけど、間違って入れてあった新聞だと気づかずに読んでしまったものを立件するのは難しいでしょうね。

もちろん、長期に渡って購読していた場合は「いつも自分が購読している新聞と思い込んでしまったり、宣伝用の無料頒布のものと思い込んで」という言い訳は聞かないかと思います。
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間違って配達されたのを知った上で、単に読んだだけでなく、その後処分までした場合は遺失物等横領罪(刑法254条)が成立すると思われます



落し物をネコババしたのと同じです

単に読んだだけならば、刑法には触れないと思います
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 私の結論は、「破ったり汚したり、ご自宅内に持って入ったりなさらない限り、犯罪は成立しない」というものです。

私の回答の常で、多少長いですが、ご容赦を。
1 遺失物等横領罪が問題
(1) 新聞の所有者
 新聞が印刷された時点では、新聞の所有権は新聞屋さんにありますが、配達の方が「これはXさん宅用」という意思でバイクに積んだ新聞の束から1冊取り出した時点で、所有権が新聞屋さんからXさんに移転します(民法401条2項)。
(2) 新聞の占有者
 ご自宅のポストは、frankさんご自身が新聞や郵便物を直接受け取られる代わりに、いわば、frankさんの手の「代役」として設置されています。つまり、ご自宅のポストに新聞が投函された時点で、法的には、frankさんが新聞の占有を取得するわけです。
(3) 「遺失物」とは
 この新聞のように、「所有者の意思に基づかないで他人の占有に属した物」を、刑法上「遺失物」と呼んでいます(刑法254条)。
(4) 「横領」とは
 刑法上、「横領」とは、「真の所有者の使用・収益・処分(民法206条)を排除して、物を使用・収益・処分すること」をいいます。要は、家に持って入ってしまったり、売ったりといった、Xさんの新聞の利用に困難をきたす行為です。だから、「読んでしまった」程度では、「横領」には当たりません。
 間違って家に持って入った場合は、客観的には「横領」行為ですが、気づいてすぐに新聞屋さんやXさんに連絡して取りに来てもらう限りは、「横領」の故意がありませんから、犯罪にはなりません(刑法38条1項)。
2 毀棄罪の成否
 新聞をわざとくしゃくしゃに折ったり、破いたり、捨てたりした場合には、器物損壊罪(刑法261条)が成立しそうです。こういう物の利用を困難にさせる行為は、同条にいう「損壊」にあたるからです。しかし、「横領」は「損壊」の特殊な態様であり、いわば例外と原則の関係です。そこで、おそらく、遺失物横領罪という特殊な犯罪が規定されているので、より一般的な器物損壊罪罪は成立しない(例外は原則に優先する、ということです。)と解されます(遺失物横領罪の方が軽い罪だという点は、問題ですが。)。

 以上、乱文ですが、お役に立ちますでしょうか?
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まったく、犯罪になりません。


読んでしわくちゃにしても民法的にも問題はありません。

 窃盗でもありませんし、
 占有離脱物横領にも該当しません。
 (新聞配達員は、貴方の家のポストと認識して、入れ、新聞の種類から、
  入れた新聞販売店も特定できます)
 当然、上記から、遺失物でもありません。
 軽犯罪法にも規定はありません。

 民法的には、その新聞については、自己の所有する物と同じように「保管」
しておけば、大丈夫です。
 1~2ヶ月経過して、新聞代金を請求しにくれば、その新聞のたばを
返せば、代金を支払う義務もありません。
 (複数の弁護士と歓談しながら、得た回答です)
 ただし、貴方や、貴方の家族が口頭でも、新聞を入れておくことを承諾して
おれば、話しは別ですが・・。

 万一、その新聞
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