在職していたことがある事業所に「介護支援専門員実務経験証明書」の発行を依頼したところ「作成した」との連絡が入り、その際、前もっての説明等もないのにかかわらず、手数料として「1,000円」を請求され、納得できず、当該金額の請求について問うと「手数料に関しましては町内介護事業所を参考にしております。」とのことでした。
そこで、私なりに全ての町内にある介護事業所に問い合わせるなどして調べたところ、依頼者に対して手数料を徴収するところはなく、あらためて、先方へ具体的にそれを示す資料を添えて「『町内介護事業所を参考』とのことですが、どちらの町内介護事業所を参考にされましたでしょうか」と、問い合わせを行ったのですが「業務がたて込んでいる」(2023/04/27)との理由で、その時は回答をもらえませんでした。
その後、何度か当件について問い合わせているものの、無視されているようで、いまだもって回答してもらえません。
つきましては「詐欺未遂罪」として警察に届け出ると、当機関(警察)は、相手にしてくれますでしょうか。
アドバス等を含め、よろしくお願いします(やりとりは、メールで行っています)。
※参考
https://keiji.vbest.jp/columns/g_property/5861/
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
詐欺未遂罪には該当しないでしょうね。
もう、既にご存じのこととは思いますが、詐欺罪や詐欺未遂罪の成立には、【欺罔行為】が必要になります。
ところが、本件においては、【欺罔行為がある】とは言えませんので。
なぜならば、
「手数料に関しましては町内介護事業所を参考にしております。」ということであれば、
【手数料に関しましては町内介護事業所を参考にしたうえで、当施設としての発行にかかる事務手数料を加算して決定しております。】との趣旨での説明や解釈が可能だからです。
すなわち、【参考にしております】ということばが非常にうまく、特に重要なのです。
さらに追加で申し上げれば、警察も通常多忙であることから、
本件のような詐欺未遂罪の成立が極めて薄いような事案に関しては、被害届を出そうとしても受理せず対応しない可能性が高いですね。
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