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16歳と18歳が合意のもとで性行為をしたら18歳は犯罪になりますか?

A 回答 (3件)

はい。



児童保護法や、淫行条例、
青少年保護条例に違反する
可能性があります。



場合によっては、未成年者誘拐罪
に問われます。

本人の同意があっても、この犯罪は
成立します。
事実、これで逮捕された人は少なく
ありません。


補導されて警察にチクった
親が騒ぎ出した、なんてことになると
大変ですよ。
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ですね

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