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成人と未成年が性行為とは行かないまでもそれに準ずるような行為をするのは犯罪ですか?

A 回答 (3件)

はい。

犯罪です。
そもそも成人が未成年を密室に連れていくことは未成年略取で誘拐罪となりとても重い刑罰を受けます。

さらに性行為に準ずることも以下のような犯罪になります。

青少年保護育成条例違反
児童買春罪
児童淫行罪
児童ポルノ所持罪
強制わいせつ・強制性交等罪

また、性行為に準ずる行為も以下のように定義されています。

「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう」

未成年者が同意してもダメです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
それは例えば何も証拠が無くても証言のみで逮捕されてしまうのですか?

自分がした事もする予定もありませんがそういうニュースが多いので気になりました。

お礼日時:2024/05/04 02:48

犯罪です 成人同士でも相手が嫌がっているのに 性的な行為をするのは犯罪です 自分でまだ正確な判断ができないとみなされる未成年ならな

おさらです
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No1です。

お礼ありがとうございます。

> それは例えば何も証拠が無くても証言のみで逮捕されてしまうのですか?

証言ということは相手に通報や告訴されることになるので一旦逮捕されます。その後調査を経て、実際に起訴されるか不起訴になるかが決まります。

何もないのに証言ということは考えられないため、逮捕となるのです。

以前までは性犯罪は親告罪でしたが、今は非親告罪となりました。

つまり告訴は不要なのです。証言のみで逮捕されます。

仮に起訴された場合、日本の刑事裁判における有罪率が約99.9%であることから、有罪になり前科がつく可能性は極めて高いです。

さらに去年、不同意性行罪が制定されましたので、相手が未成年ではなくとも同意を取らずに性行為をした場合は性犯罪になりますので、必ず同意書にサインしてもらってください。

そのサインしたことすら相手に後日覆される可能性があるため(強制的にサインさせられたなど言い訳される)、弁護士を通して同意確認を取ることが最も安全なのです。

しかし現実には難しく、まだこの辺りの整備が整っていないので、性行為をする場合は犯罪者になりかねないことを念頭に置いておかないといけません。

人生が崩壊しないように気をつけましょう。
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