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成人と16歳が性行為したら捕まりますか?

A 回答 (9件)

結婚している、もしくは結婚を前提として(結納に相当する儀礼を交わしたと解釈される婚約者として)交際している段階であれば犯罪を構成しないでしょう。


その他の場合は、青少年条例など関連する法規により犯罪を構成します。
(SNSなどへの動画・静止画アップロードは事情の如何に関わらず、また別の犯罪を構成します)

犯罪を構成する場合、成人側が公立学校教職員等、公務員の場合は信用失墜行為として処分の対象となります(懲戒免職相当)。私立学校教職員の場合もこれに準じて処分を受けると思われます。民間企業の場合は社長などの判断次第ですが、クビになる可能性が高そうです。

第二次世界大戦直後くらいまでであればともかく、現在16歳・17歳の少女と成人が結婚、という事例はごく限られると推定されますので(2016年の統計ですと、その年に18歳未満で結婚した女性は1181人、結婚した女性全体に対する割合は約0.2%だそうな)、きちんと保護者の了解を得ていると周囲に説明しても、周囲の理解が得られるとは限らないと思われます。
なお、令和4年4月1日以降は女性の結婚年齢が引き上げられますので、より基準が厳しくなると思われます。
・・・多分きちんと婚約している場合でも、通報を受けた警察官からは任意同行を求められ、場合によっては逮捕される可能性があります。


なお、13歳未満との性行為はたとえ本人及び親権者との同意があっても強制性交罪を構成します。
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18歳未満の場合は青少年保護育成条例に違反する疑いが出ます。

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相手の親に捕まるでしょう、、



その後・・どうなるかは・・
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合意があっても青少年保護育成条例違反になる可能性がある。

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13歳未満の児童に対する性行為は、いかなる理由があっても「強姦罪」が適用されます。


2022年4月1日の時点で既に16歳以上の女性は,引き続き,18歳未満でも結婚することができます 婚約者として親の同意があれば 大丈夫。
ただ未成年の場合親が認めなければ 真剣交際と認められないので捕まるよ。
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相手の親の同意がなければ、訴えられたら捕まります。

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成人の年齢がわかりませんが、


成人の中には、自分の娘を通り越して孫のような年齢の人と
したいと言う人もいるようで困ったものです。
捕まらなければ良いと言うようなことでは無い気がしますが?
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成人した女性と16歳の少年の行為は、NGです。


これ犯罪です。

成人した男性が、16歳女性と結婚していたなら合法で問題なし。
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一応捕まるけど


同意があるなら強制わいせつとかじゃないから
すぐに釈放されるだろうし
罰金程度じゃないのかなー?
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