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不注意で、歩行者に道路や水をはねてしまった時は、たとえ徐行していても運転者の責任である。

この質問⚪︎ですか×ですか?

A 回答 (5件)

道路をはねるという部分は×(№1の回答者さんナイスツッコミ)。



でもそれ以外の部分は,民法709条により〇(故意がなくても過失があれば責任を負う)。
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○です。



徐行したからと言って歩行者に水を掛けた罪は無くなりません。
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不注意で、


歩行者をはねてしまった時は、
たとえ徐行していても運転者の責任ですッ!
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まるです クリーニング代を請求されたら支払わなければなりません

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✕です。



歩行者に水をはねても、
道路ははねませんッ!
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