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建設業の経理を担当している者です。
今年1月から電子帳簿保存法が始まり、悪戦苦闘中です。
その中で、注文請書は電子取引にすると収入印紙を貼らなくても良いという話があるのですが、確かに電子取引にすると非課税文書となり印紙は不要と色んなサイトに書かれています。
今それを「メールで」と思っているのですが、建設業法上ではそれは違反にあたるとも書いてあり、特定の条件を満たしている「電子契約」なら可能とあります。
関連会社が「invox」というソフトを準備してそれを使っていくことになったのですが、「invoxがその電子契約にあたる」かどうかは別として、注文書・注文請書の受け渡しをメールでするのは、電子取引云々の前に「違反」となるのでしょうか?
色々調べているのですが、いまいち確証が持てません。お詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただきたく思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

建設業法第19条第1項


 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
としているのでメールでは違反になります。
同条第3項で
 建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。

建設業法施行規則第13条の4以下で詳細を定めていますが。
改変できないこと、本人で有る事を確認できること等が求められるのでメールでは不適格と言うことになりますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはりメールではダメですよね。
一つのものを共有しないと、改ざんできてしまいますね。

お礼日時:2024/02/05 12:29

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