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以前、別件で税務署に修正申告の相談に向かったのですが、税額が減るせいか変な目で見られました。
そのとき結局はこちらの勘違いで納得し帰りました。

ただ、最近今度は間違いなく修正申告すべき
事案があったのです。

青色申告給与を払っていて、被支給者には
その額を確定申告したのに、支払い者の私は
その額を一切計上し忘れ、確定申告してしまったのです。

なので、確定申告をし直したいのですが、
正々堂々修正申告しに行くべきでしょうか?

あるいは税務署員とあまり会話しなくても
気楽に(?)修正申告する方法はありますでしょうか?

申告内容としては、青色専従者給与の計上だけなので
簡単に思えますが、どのような用紙に記入して
申告し直せばよいのでしょうか?

質問が多く恐縮ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

抜粋ですので


《税額を多く申告していたときは》

確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気が付いたときは、
「更正の請求」をして正しい税額に訂正することができます。
この「更正の請求」をするための用紙は税務署にあります。
更正の請求のできる期間は、原則として申告期限から一年以内です.
念のため。税金の過小申告には笑顔で応対しますが過大申告には横柄です。

参考URL:http://www.misato.or.jp/cgi-bin/form-open.cgi?ml …
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郵送で送ってもたぶん電話がきます。



直接はなすよりよいならそれでいいでしょうが・・

ただ、今回のケースは直接説明して
現地で書いて提出してきたほうが楽かもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2005/08/10 10:26

郵送でもかまいませんよ。


でも、税務署員も人の子です。
こうゆう理由で更正の請求をしたいのですが・・・
と言われた方がいいと思いますよ。

あくまでも本件は、税務署の裁量によりますので
では頑張ってくださいね!!
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そもそも修正ではなく、更正の請求ですね!


専従者給与の届出と源泉の報告をされているんであれば多分、認めてもらえます。

していないならば、相談次第ですね。
用紙は税務署にあります。
くれぐれも修正申告をしにきました。では、なく更正の請求をしにきましたけど・・・と言って下さいね。
更正の請求は修正と違い、所轄の税務署長が認めないと通りませんので・・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。更正の請求ですね。税務署長の認めがないといけないとのこと、なんか間違った事をしているような感じになりますね。
これは郵送で送ったり、自分でさっさと書いて提出して、さっと帰ってくるわけにいかないでしょうか?
一々、税務署員と話すのを避けたいのですが・・・。

お礼日時:2005/08/04 00:38

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