私は現在妊娠11週の妊婦です。
今年の1月16日から現在の会社に勤めているのですが、いつ復帰出来るのかはっきりしないので、とりあえず今年いっぱいで辞めるという事で、会社と話し合っています。
でも、先日育児休業給付金の存在を知り、もし私でも頂けるのなら欲しいと思っているのですが、イマイチ育児休業給付金の事がよく分かりません。
♯もし給付されるのなら、現在の会社に復帰するつもりです。
とりあえず、私の場合、今年いっぱい働いたら頂けるんですよね?
もし1月まで働かないといけないのなら、会社に相談しようと思います。
♯雇用保険は最初から払っています。
それと、分かりやすく説明しているホームページがもしあれば教えて下さい。
♯今までの質問も検索したんですが、もう一つ難しくて・・・(^-^;
あと、実際にはいつから頂けるものなんでしょうか?
♯予定日は5月の中旬です。
長くなってしまいましたが、無知な私にも分かるように説明をよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
よく分からなくて申し訳ないのですが、
育児休業給付とは退職する人には出ないはずです。
あくまでも復帰する人。
それから、過去に年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること。
これに当てはまるか確認してみてください。
>とりあえず今年いっぱいで辞めるという事で、会社と話し合っています。
これですと受給できません。休む人のために出るものであって、退職する人に出すものではないからです。
1月まで働いても、その後退職すれば一緒です。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/ikuzi.htm
出産手当金ではないかと思いますが?
その説明は
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20010326 …
http://member.nifty.ne.jp/yosikun/yosikun13.html
違ったら補足してください
この回答への補足
今のところ、復帰する日が確定しないので、とりあえず会社には今年いっぱいで辞めると言っていますが、会社が許してくれるのならば復帰する予定です。
そのために
> ♯もし給付されるのなら、現在の会社に復帰するつもりです。
と書いたんですが、分かりずらかったのなら申し訳ないです。
一応、復帰予定で育児休業給付金の事を教えていただきたいです。
No.2
- 回答日時:
こんにちは
育児休業手当金とは育児休業を取得したときに、その育児休業の期間について支給されるものです。
ですから育休後に退職されたとしても法的には問題ありませんが、会社との信頼関係が損なわれることが考えられます。
一度、会社の信頼できる担当者にご相談されて、一番いい方法を見つけてみてください。
幸せなご家庭になられますように・・・
この回答への補足
今のところ、復帰する日が確定しないので、とりあえず会社には今年いっぱいで辞めると言っていますが、会社が許してくれるのならば復帰する予定です。
そのために
> ♯もし給付されるのなら、現在の会社に復帰するつもりです。
と書いたんですが、分かりずらかったのなら申し訳ないです。
一応、復帰予定で育児休業給付金の事を教えていただきたいです。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
mimidayoさんが 回答されているような内容で十分だとおもうのですが、補足的に…。
育児休暇手当てを受けようと思えば、後 雇用保険が1年以上支払していないといけないです。
だから、1月16日採用なのであれば、その日以上か、その月以上という条件も含まなければいけないと思います。
もし、育児休暇を取らず退職した場合は 失業保険(雇用保険)手当てを受け取る事ができます。※妊娠・出産・育児を理由の場合は 受給期間の延長をすることが出来ます。
もし、お近くにハローワーク(女性向けもあります)があるのなら 直接確認される方がいいかも。
他 判らない事があれば また補足下さい。
この回答への補足
今のところ、復帰する日が確定しないので、とりあえず会社には今年いっぱいで辞めると言っていますが、会社が許してくれるのならば復帰する予定です。
そのために
> ♯もし給付されるのなら、現在の会社に復帰するつもりです。
と書いたんですが、分かりずらかったのなら申し訳ないです。
一応、復帰予定で育児休業給付金の事を教えていただきたいです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、育児休業制度と云う制度があります。
これは、1歳未満の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、育児休業をとることができるようになりました。育児休業がとれるのは父親か母親かのどちらか一人で給付金がもらえるのも当然一人です。
育児休業給付制度は、上記の育児休業を取得する雇用保険の被保険者に対して給付金を支給する制度です。
育児休業給付には、育児休業期間中に支給する「育児休業基本給付金」と育児休業後職場復帰した時に支給する「育児休業者職場復帰給付金」があります。
受給資格としては。
雇用保険に加入していること。
1歳未満の子を養育するために育児休業制度を利用する人。
育児休業開始前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること。この条件が満たされていれば、途中転職したりブランクがあっても問題ありません。
貴女の場合、今の会社だけなら、1月16日から12ケ月必要です。
1月は途中入社でしょうから、11日働いていなければ2月からの起算となり、来年2月まで働く必要があります。
但し、それ以前に別の会社で雇用保険に加入していれば、その期間も入ります。
但し、育児休業開始する時点で、退職が予定されている場合は支給対象になりません。
産前産後休業期間は支給対象外になり、出産日の翌日から56日間は産後の休業期間であり、引き続き育児休業をとる場合には、産休期間終了日の翌日(出産日の翌日から計算し57日目)が育児休業開始日となります。
育児休業開始日から10日以内に手続をします。
手続は、本人ではなく、会社が行いますから、会社の担当者にお尋ねください。
詳細は、参考URLをご覧ください。
参考URL:http://msp.site.ne.jp/laspa/work/ikuji.html
この回答への補足
丁寧な回答、ありがとうございます。
もし給付金が貰えるなら、会社が許してくれる限り復帰する予定なんですが・・・。
1年以上休む事になるし、今度はいつ復帰できるのか今のところ全然分からないので、曖昧な状態よりは一度退社した方がいいかなと思っていたのですが、給付金を頂ける事になったら、きちんと復帰するつもりです。
No.5
- 回答日時:
まずは産休のことから解決したほうがいいのでは。
産休は産前産後とありますが、おそらく産前は4月くらいまで働くことになりますが、そこまでお仕事はできるのでしょうか?
あとは産後休暇を取ってからの育児休暇になるので、およそ1年くらい会社を休むことになります。
会社の方でそれまでまってくれるのかどうかですね。
今お勤めの会社の人事の方に聞いてみたほうがいいと思います。
1月で辞めてしまったら、育児休業給付はもらえないと思います。
産前産後給付はもらえるけどね。
もしかしたら、これと勘違いしているのではないでしょうか?
この回答への補足
育児休業の2年前に月11日以上働いている月が12ヶ月ある妊婦全員が対象になる訳ではないんでしょうか?
今も、あまり体調がいい訳ではないので、とにかく早く休みたいんですが・・・(^-^;
やっぱり、楽してお金は給付されないんですかね~?(涙)
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