これ何て呼びますか

私は今卒論で柳美里を研究している大学四年生です。柳美里の作品の中で、保険証の話題が出てくる場面があるのですが、メンターの先生に「ここが作品の鍵となっているから、在日韓国人の保険証の制度はどのようになっているのか調べるように」とのアドバイスをいただきました。
インターネットなどで調べてみたのですがなかなか思うような結果が検索ではひっかかりませんでした。
もうすぐ卒論の中間発表が迫っていて焦っています。
どの文献を根拠として論じていいのかさっぱりわかりません。法律に詳しい方にご意見を伺ったのですが
わからない。。とのことでした。
どなたか何かお知恵を貸していただけないでしょうか。

A 回答 (2件)

当方は、法律はいわば職業的な専門ですが、「柳美里」さんは知りません。

調べると在日韓国人3世のようですね。さて、ご質問の「保険証の制度」とは何を指しているかがいまひとつ不明なのですが、たぶん健康保険制度、特に国民健康保険のことではないかと思います。
その前提ですと、大部分の社会保障制度が国籍条項があり外国人に適用されるようになったのは「国際人権規約」(1979年)と「難民条約」(1981年)にそれぞれ批准した以降のことです。なお、会社員になると加入する健康保険、雇用保険、労災保険には当初から国籍条項は無いので会社員になれた方は問題が無かったはずです。ただ、就職差別の意識もある時代であったため自営業や社会保険の充実していない零細企業に勤める人が多かったでしょう。そうなると、日本人なら国民健康保険に加入するところですが、「国民」ではないので加入できなかったのです。国民健康保険は1986年までは国籍条項があったのです。1986年4月の国民健康保険法施行規則の改正により、従来まで各市町村ごとに条例で定められていた外国籍の方に対する国民健康保険の適用について、国籍条件そのものを廃止して、国内に住所を有する外国人にも原則として適用されるようになったのです。
ただ、在日韓国人については1965年締結の日韓法的地位協定という条約で、協定永住資格保有者に対しては例外的に国民健康保険への加入が認められるようになっています。この『韓国籍』の方だけが加入できる協定にもとづく国民健康保険加入は1967年頃からのようです。(朝鮮籍の方は場合は、市町村ごとの条例で、加入できるようになったのは1970年代以降です。)
つまり、いわゆる「保険証」がないため病気や怪我の医療費用は全額自費で払わねばならなかったのです。
私なりに調べましたが、参考文献は、

姜在彦・金東勲 1989『在日韓国・朝鮮人――歴史と展望』労働経済社
ISBNコード:4947585536  税込価格:\2243
改訂版:1996年 04月 税込:2,548円

あとは高いですが、
書名『高齢在日韓国・朝鮮人』 副書名[大阪における「在日」の生活構造と高齢福祉の課題]
庄谷怜子/中山徹 御茶の水書房
1997年 02月 ISBN:4275016580
8,190円(7,800円+税)    

でしょうかね。

がんばってください。
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この回答へのお礼

お礼が大幅に遅れてしまい申し訳ありません。
丁寧なお返事ありがとうございました。
本当に助かりました。
レジュメは教えていただいた、難民条約などを例にしながら、何とか作成できました。

お礼日時:2005/10/19 17:13

作品自体を知らないので、何が「鍵」なのかはよく分からないのですが、


保険証に関しては「通名」でつくることが出来ます。

ちなみに運転免許証は「本名」が必ず記載されます。
例えば「金正日(鈴木太郎)」みたいな感じで(あくまで例です)。

「通名」は、ペンネーム(?)みたいなもので、
何度でも変更可能です。
ちなみに、国内生命保険(本名と言う決まりがあるが実際は可能)、損害保険(自動車保険含む)、
車名義、銀行口座、郵便貯金口座、国民年金、国民年金基金などなども
「通名」でつくれます。

悪意のある言い方をすると、在日韓国・朝鮮人の方々は、
自由に偽名(!)で銀行口座を開設し、クレジットカードを持ち、
不動産の登記などの重要な手続きも行うことができる
ということです。
一人で何人もに成りすますことも可能になります。


作品の内容とは的外れな答えでしたら、補足をお願いします。
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この回答へのお礼

作品の中では在日韓国人という描写は一切出てこないのですがそれを暗にほのめかすもの、(パチンコ屋の釘師の父、林という通名ぽい苗字)が出てきます。
通名と保険証の関係も参考に論じてみたいと思います。
お礼が大幅に遅れてしまいまして申し訳ありません。
お返事ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/19 17:17

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