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お恥ずかしいのですが、今まで社会保険に加入しないといけないことを知りませんでした。
国民健康保険と国民年金は支払ってます。
今の派遣会社に入ってから約2年になりますが、遡って社会保険に加入する場合、
今まで支払ってきた国保と国民年金料は戻ってくるのでしょうか?

派遣会社に有給を使いたいと言ったところ、
「今あなたは短期契約になっていて有給の手続きをとると長期雇用というのがわかってしまい、
社会保険料を遡って6か月分支払うことになりますよ。」と言われました。

派遣会社の人の話だとこのまま、短期契約を繰り返す形での雇用のままで、
有給は使わない(使えない)というのをすすめているようです。

遡って社会保険に加入した場合、私にとって損をすることになるのでしょうか?

収入は平均月15万円くらいです。(自給900円)
派遣会社の人は半年遡ってだいたい15万円くらい(社会保険料)だと言ってましたが・・・。

短期契約であれば、社会保険に加入しなくてもいいということは
ないですよね?
もしかして、社会保険に入ることで派遣会社に何か損なことでもあるのでしょうか?

派遣会社の人は「あなたの為に短期契約にしてるんですよ」と何度も言ってきましたが、
私が短期契約になっていることも初めて知りましたし、
何だか丸め込もうとされているような気がします。

どうしたらいいのかわからず困っています。
些細なことでも構いません、教えてください。

A 回答 (2件)

以前派遣会社で営業所長をしていました。


ちょっと前なので記憶がだいぶあいまいになっているのですが。

社会保険を過去にさかのぼって加入すると、重複している国民健康保険の
過払い分は還付されると思います。
ただ、これには手続きが必要で、各市町村の役場の窓口に出向いて筒月を行うはずです。

また派遣会社の人が言っていた、
>今あなたは短期契約になっていて有給の手続きをとると長期雇用というのがわかってしまい、
>社会保険料を遡って6か月分支払うことになりますよ。

>派遣会社の人の話だとこのまま、短期契約を繰り返す形での雇用のままで、
>有給は使わない(使えない)というのをすすめているようです。

と言うの質問者さんのことを考えていってるわけではありません。
これは派遣会社が経費を節減するための常套手段なのですが、
短期で契約を更新して社会保険や厚生年金、失業保険に掛かる
会社負担分を減らすための手段です。
従業員を社会保険及び厚生年金に加入させると従業員(被保険者)だけでなく
会社もその保険料を負担しないとならないからです。
確か比率は6:4か7:3位だったと思いますが。(従業員:会社)

基本的に労働基準法では、継続して在籍する従業員が2名以上いる会社組織では
強制的に社会保険、厚生年金、失業保険の3点セットは加入しないといけないはずです。
そしてこれは短期契約(2ヶ月とか3ヶ月の)の契約社員でも、契約の随意更新で
同じ職種に就くものは長期契約社員とみなされるはずです。
(現場のオペレータとか、事務職といった職種であって職場の変更は関係ない)
ただ、これを守って全ての社員を上記3点セットに加入させると
現在よりも経費が約30%くらい余計に掛かってしまいますので、
加入せずに社員から質問されると、そう言うもっともらしい嘘を言ってごまかしているのです。

ですから質問者さんが所属している会社は厳密に言えば労働基準法違反になると思いますよ。
それが発覚して労働基準監督極に指導を受けたくが無いために
短期契約だから有給は無いとか、社会保険に加入すると損をすると言って
基準局にバレないようにしているのです。

まぁ、どこの派遣会社でもクライアントの要求が厳しく、
また同業他社との競争も激しいのでどこも経費削減に必死なんですけどね。
派遣社員を受け入れる会社の殆どは、その仕事のスペシャリスト(即戦力)
が欲しいと言うより、1円でも安い経費で人を集めたいと言うところが殆どですので、
滅茶苦茶な時間チャージを言ってきますから。(全込みで1400円とか)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
派遣会社側の言っていることがごまかしだという事がよくわかりました。
有給を少し使いたかっただけで無理なお願いをするつもりなどなかったのに、
今回の話でとても嫌な思いをしました。
会話の途中脅されているような気分にもなりました。

そんな相手なので会社の損得は気にせず、私のほうに損がないのであれば
入社した月に遡って社会保険に加入する方向で話をしてみようとおもいます。

今の派遣先がとても居心地がう良く、仕事をやめるわけにはいかないので、
できるだけ大事にはならないようにしたいです。

こういうのは初めてなので少し不安ですが頑張ってみます。

お礼日時:2006/02/05 19:20

≪年休について≫


勤務開始から6ヶ月経過して、その間労働日の8割以上出勤していれば年休というのは誰もが請求できる権利として労働基準法で定められています。短期とかその契約形態は関係ありません。(ただし雇用契約であること。雇い雇われの関係。)あなたが言われているのは明らかにごまかしです。強めに対応しましょう。
≪社会保険について≫
上記の回答にもあるとおり、会社負担額を逃れるためのものでしょう。また、多少遡って適用することも可能ですが、基本的に社会保険の適用は本人や会社の意思は関係なく、通常業務する社員の労働時間の概ね4分の3以上の労働条件であれば適用しなければなりません。よって、遡って会社が社会保険事務所等で手続きしようとしても「おたくなんでいまごろこんな。。。」という話になって各種の不正がばれるのが怖いのでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

有給休暇について契約形態が関係ないことに驚きました。
堂々と請求できるということですね。

明日、社会保険の加入の件で会社に電話してみようと思います。
次はどういう事を言ってくるのかと思うと少し心配ですが頑張ります。

お礼日時:2006/02/05 19:26

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