
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
自己破産後の免責(借金ゼロ)では、損害賠償、税金、養育費は対象外ですので自己破産をしても払う必要があります。
構成役場で作成した文章ですから払わなければ相手は貴方の給与や預貯金を何時でも差押え可能ですから、減額の調停(家庭裁判所)をおすすめします。
No.2
- 回答日時:
養育費はたとえ生活保護を受けていても、支払う義務はあります。
それが親の責任ということだと思います。経済状況によって養育費は変額できるものではありますが、自己破産して負債が無くなったなら、きちんと仕事をすれば支払えるのではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
なんで「破産」ではなくて「自己破産」限定なのか謎ですが。
破産免責の対象外です。影響ありません。(破産法253条1項4号ハ・ニ)
減額したいなら、調停を申し立てないと。
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