準・究極の選択

基本的なこととは思いますが教えてください。

1.契約者――被相続人  被保険者――被相続人  死亡保険金受取人――被相続人
  保険掛け金支払い者――被相続人

  → 死亡保険金の受取人は誰になりますか?

2.契約者――相続人甲  被保険者――相続人甲  死亡保険金受取人――被相続人
  保険掛け金支払い者――被相続人

  → 相続財産対象になりますか?
    対象の場合、受取人は法律上は誰になりますか?

A 回答 (3件)

1については、被保険者である被相続人が亡くなったわけですので保険金の支払いが発生し、受取人が被相続人ですので相続財産になるということになります。


誰がどれだけ相続するかというのは、あくまでも相続人での話し合いになりますね。

2についてですが、要は相続人甲さんはまだ死亡していないのでしょうから、当然まだ保険金の支払いは発生していませんよね?

つまり、万一の際(甲さんが死んだ時)に受取るべき人がいなくなってしまったということになりますので、保険金の受取人を変更しましょうというだけのことですね。

甲さんが亡くなった際に保険金を受け取る権利を誰にするかという話ですので、一般的な場合であれば甲さんの配偶者か若しくはお子さんということになるのではないでしょうか。もちろん甲さん本人にすることも可能です。
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保険金は、受取人の固有財産になりますから、


受取人が被相続人であるなら、被相続人の遺産になります。
ってことで、法廷相続に従い、相続人に分割です。
でも、1のパターンは満期保険金なら別ですが、
自分の死亡保険金を自分が契約者、被保険者というのは、
まず、一般では考えにくいパターンです。
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いずれの場合も、死亡保険金受取人=被相続人ですから、


受取人は被相続人となっています。
被相続人が受取人になっている場合には相続財産として扱われます。
相続財産として相続人で分けますし、それによって相続税もかかります。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
書き方が良くなくて伝えられなかったかもしれません。
申し訳ありません。
2.ですが、保険会社に「契約者が相続人甲なので単に受取人の名義を甲へ変更するだけでいい」と言われたのですが、
生前に被相続人が支払ってきた掛け金は相続対象とされるのか教えてください。
理解力無くてすみません。

補足日時:2005/12/06 00:54
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