dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

会社で広く一般向けにコンテストを主催しようかと思います。商品やサービスの購入は前提としていません。
コンテストの素材はWEBサイトからダウンロードするか、店舗に来店してもらわなければなりません。
「これは一般懸賞になるのでしょうか」それとも「オープン懸賞」になるでしょうか?
教えてください。

A 回答 (1件)

景品表示法3条の「取引に随伴して」に該当するかどうかの問題ですね。



この意味は,取引を条件とするか否か,という意味だとされていますので,ご質問の場合は基本的に景表法には該当せず,オープン懸賞になります。

ただし,例外もあります。店舗に来店してもらう場合に,名目上は取引を条件としていなくても,来店者のほとんどが事実上は取引を行う者である場合(例:ガソリンスタンド)には,実質的に取引を条件としていることになり,景表法3条に該当するので,一般懸賞になります。

この回答の根拠については,リンク先の,公取委のパンフレットの12頁の右下をご覧ください。

参考URL:http://www.jftc.go.jp/keihyopamph.pdf
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました!

お礼日時:2006/01/24 09:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!