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健康保険というか扶養というかについて質問です。
夫が現在60才で嘱託で働いてます。
また、私は52才でパートですが、昨年の収入が145万です。
130万を越えると夫の扶養に入れないとのことですが、夫は「60才も越えたし嘱託社員だから、妻はいくら働いてもかわまない」というのですが少々不安です。
というのも今後も夫の健康保険等の扶養に入っていられるのでしょうか?
(ちなみに夫の収入は350万で、年金ももらい始めています。)

以前、上記のような質問をさせていただき、結果扶養には入れないとのことでした。

実は私の事務所は小さく、社員は社長、専務 と息子 そしてパートの私とアルバイトでなっています。なので会社側は健康保険に加入させたくないんです。
ならばならば国民健康保険と思いますが医療費負担が3割と通院としている私にはつらいものがあります。
なので今から130万への所得変更を提出しようと思ってますがもったいないでしょうか?つまりは15万を放棄するのです。
とにかく今の考えでは扶養に入っていたいと思ってます。
どちらがお得でしょうか?年金、保険、そして市民税など・・・
いまから追徴金を取られてもいいので変更は可能ですよね。
ますます不安になってきてしまいました。

A 回答 (4件)

まえの質問でhanboさんにふってしまったみたいなものですが、(カテゴリがどうか、と思ったのですが)


「15万を放棄」は、その会社がすでに税務署に源泉徴収して納税していることが前提だとおもうのですが、そこから訂正しないといけません。「まちがいだったから変更します」というようなことをしてくれる会社であれば、健康保険ぐらい入れてくれそうに思います。
「そのぶん(会社負担分)、給料が下がってもいいから健康保険・・」という人はけっこういます(任意継続なんかは、会社負担分を自己負担しているようなものだけど、国保より有利だからみんなやってます)。一度相談されてみては?
ただし、小泉改革の「痛み」で、健保本人3割負担、というのもあるそうですが。
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 事情は推察いたしますが、今になって15万円の収入を「放棄」することは出来ません。

会社の支払った給料の額が間違っていたので、源泉徴収票を新規に発行してその源泉徴収票で、税法上の扶養と健康保険の扶養手続きをすることは出来ます。

 この場合には、御主人の年末調整の配偶者特別控除の控除額が変更になりますので、御主人も確定申告をする必要があります。

 最近の医療保険者は、財政難ですので資格から外れるときはすぐに外してくれますが、扶養などの新規加入の際には要件を厳しく確認をしているようです。

 繰り返しますが、収入金額を放棄するという方法はありません。放棄したお金は、どこに行くのでしょうか。あくまでも、源泉徴収票の収入金額によって、税法上の扶養と医療保険の扶養が判断されます。

 単純の比較でしたら、130万円を超えた場合には、国保と国民年金に加入しますので、年金は月額13,300円、国保は前年所得で算定されますので、御主人の扶養になっていた方が、損得では得になります。

 健康保険の本人3割負担は、早くても来年4月からのようです。

この回答への補足

これって一年間分国保と国民年金には入らなくてはならないってことですか?
13300*12=・・・・と国保か。
一ヶ月分だけ払って再度扶養に入るってのは難しいのでしょうか。

補足日時:2002/02/02 15:17
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妻の収入額によって、夫の所得控除額が違ってきます。

130万の所得変更をしても帰ってくる税金はわずかだと思うのですが。妻の医療費が年間どれくらい掛かるかというのもポイントだと思います。
 >60才も越えたし嘱託社員だから、妻はいくら働いてもかわまない
扶養は妻の収入できまるので、夫が嘱託かどうかは関係ないと思います。70歳になっても収入があれば税金は取られますものね。
 間違いがあったらごめんなさい、でも慎重にされたほうがいいと思います。税務署や社会保険事務所に匿名でTel相談するのも手ですよ。
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 No2です。


 もらった給料の「放棄」と言う方法は出来ませんので、現状では会社からの源泉徴収票を再度提出してもらい扶養のままでいる方法と、現状に合わせて御主人の扶養から抜けて、国保と国民年金に加入するかの、いずれかの方法です。源泉徴収票の再発行とは、訂正をしてもらうと言う意味ではなくて、実態に合わせて再度源泉徴収票を発行してもらう、という意味ですので、理解をして下さい。

 ご質問の内容ですと、奥さんは昨年の給与収入が145万円とのことですので、御主人の税法上の扶養にも健康保険の扶養にもなれません。従って、ご自身で国保と国民年金に加入するしか方法はありません。御主人の加入している医療保険も、年に1度くらいは扶養家族の状況確認があるでしょうから、所得証明書を提出した場合には資格がないのにもかかわらず加入していたことが、わかってしまいます。

 ただし、今年の1月から12月の収入見込額が130万円以下であれば、継続して扶養のままの資格を継続できると思います。この辺の扱いについては、御主人の加入されている医療保険の扱いによりますので、御主人の会社の担当者に確認すると良いでしょう。

 パートの会社の社会保険適用ですが、正職員の3/4以上の勤務日数と勤務時間があるのでしたら、社会保険と厚生年金に加入しなければなりません。給料の金額に関係なく、上記の勤務状況であれば加入しなければなりません。会社の損得で社会保険加入を決めるのではありません。

 御主人が年末に会社に提出している年末調整関係の書類や、扶養家族の届け出には、翌年一年間の所得見込額を記入し、その額によって税法上の扶養の判定をし、翌年の年末調整で奥さんの実際の所得額によって、税法上の奥さんの控除を確定します。従って、税法上の奥さんの控除は見込みで所得を記入していても、年末調整で確定しますので扶養控除についても確定し精算がされます。が、健康保険は年収の見込みが130万円以下の場合に扶養認定を申請し、超える状態になった場合や社会保険加入にした段階で
扶養から外す手続きをしますので、税法上の扶養の扱いとは異なります。
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