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半年ほど前に、何者かが私の名義の書類を作りました。
私文書偽造に当ると思いますので告発したいと思います。
そこで質問ですが、告発するには日にちが経過していますのが現時点でも大丈夫でしょうか?
告発できる限界の時期を教えてください。

A 回答 (5件)

警察が動くか動かないかは、本当に微妙な問題なので申し訳ないですがはっきりとお答えできません…。



よしんば警察が動いたとしても、それが起訴にまで繋がるかどうかは被害の大きさや可罰性の程度にもよります。ああしてこうすれば、必ず警察が動いて裁判で判決が下される、という事はありません。

一応、告発状には被疑者の住所・氏名、その者に対する具体的な嫌疑等を書いて提出する事になります。(筆跡が比較できる手紙とかがあるなら一緒に持っていったり)

しかし、刑事事件は個人が起訴できるものではありませんから、徒労に終わる事も多々あります。そこらへんを加味して、どうしても許せない、というのであれば警察に行って事情を説明してみましょう。
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NO3です。

補足なんですが、告訴も告発も犯人を特定する必要はありません。氏名・住所の特定も必要ないとされています。誰をどのように処罰してほしいのか、その意思表示が告訴・告発の意義ですので。

しかし、その人が本当に犯人である、という資料をできるだけ沢山提供しない限り捜査機関は動かないので、実際問題は特定しなきゃどうにもこうにも…となっちゃってるんですが。

この回答への補足

>その人が本当に犯人である、という資料をできるだけ沢山提供しない限り

資料としては、銀行から口座開設した時の書類のコピーをもらいました。
そしてその時使われた私の身分証明書です。
筆跡を見ると誰が書いたか一目で分かりました。
直接犯人に問いただしてもシラを切るはずなので
何もアクションを起こさないようにしています。
告発状により警察が動いて欲しいのですが。
この他に何に注意すればよいのでしょうか?

補足日時:2006/05/02 19:00
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すいませんが、良ければ教えてください。



質問者様の名義を無断使用されての、私文書偽造なんですよね?? どうして、被害者が違う方なのでしょうか…?? 私文書偽造で訴えたいというなら、貴方が利益を侵害された側にあたり、「告発」ではなく「告訴」にあたるのではないでしょうか??


とりあえず私文書偽造は親告罪ではないので、どっちにしても期間の制限はありません。公訴時効が完成するまでになります。5年か3年のどちらかになると思われます(刑159条 刑訴250条参照)

またこの場合の告訴、告発は裁判をするにあたっての条件にはなりません。ただ検察なり警察なりに捜査をするきっかけを与えるだけですので、起訴されるか否かまでは告訴権者・告発者の権限範囲ではない事にご注意を。

この回答への補足

質問は簡単かつ明瞭の方が、答え易いと思いましたので、要点のみを書いて質問させていただいたのです。
しかし私の言葉が足らずにご迷惑をおかけしましたので、以下に記します。

ある所からのお金を振込みさせる書類があり、その請求権者は私であるはすでした。
ところがその書類が知らぬ間に別人によって作成され、提出されたのです。
そこには、私名義の銀行口座を書き込む必要があり、
私の身分証明書使って、私の名義の銀行口座を開設されたのです。
警察が言うには、この場合の被害者は2人いる事になります。
口座を開設させられた銀行。
請求によりお金を騙し取られそうになった(私が事前に気付いたので、未遂に終わりました。)ある機関。
この二人が被害者であり、私は被害者には当らないそうです。

この二人とも告訴する意志がなく、警察も取り合ってくれなません。
私文書偽造は親告罪ではないので、私が告発する事により、本件を明るみにする事が出来るのではないかと
思い、行動に移すべくこの度質問させていただいたのです。

補足日時:2006/05/01 20:21
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つまらないこと書いてごめんなさい。


(1)「告訴」・・被害者が捜査機関に対して犯罪の処罰を求めること。
(2)「告発」・・第三者が捜査機関に対して犯罪の処罰を求めること。
        「告訴」で質問文書きましょう。

この回答への補足

素早いアドバイスを有難うございます
私は、被害者ではないので「告発」と書きました。
本当の被害者は「告訴」する気がないようですから、
「告発」という手段を取りたいのです。

補足日時:2006/04/30 14:40
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時効は3年



但し、被疑者を特定できないと警察もほとんど何もしません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
被疑者は特定できます。
自白させるのは私ではなく、警察の力でやってもらいたいと思っています。
告発は被疑者が特定できなくてもできるのですよね?

お礼日時:2006/04/30 14:44

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