
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
慰謝料は請求できなくはないと思いますよ。
裁判で争うということを向こうはしたくないでしょうから、悪いと思っているなら請求してもいいと思います。
ただ、そちらをメインにしてしまうと、原因の究明や、適切な住宅への手直しがおろそかになります。
向こうは、うやむやにして、逃げたいでしょうから。
質問者さんが、求める物の優先順位次第だと思います。
建て売りですから、調べれば、色々出てくると思いますよ。欠陥や施工不良なども。
向こうはそれを一番恐れるでしょうから、早く手を打つかわりに慰謝料で、、、という話になるかも知れません。
相手の責任には、売り主の責任、施工者の責任等があります。
欠陥住宅の本がいろいろありますので、一冊読むことをお奨めします。
ありがとうございまず。
優先順位は、
・修復
が一番ですから、あまり多くを要求して、それすら駄目になるといけないので、慰謝料等は諦めた方が良さそうですね。建売ですから色々出てくるのでしょうね。他の建設会社の物件でもいっぱいあるのではないでしょうか?まだ、自分から欠陥があったと言ってくるだけ、ましですね。しかし、検査したら欠陥の内容がまったく違っていたわけですが。。。
No.6
- 回答日時:
>建売住宅を購入して、
契約は売買契約ですね。品確法では柱のような構造上重要な部分の瑕疵については売り主に責任があるとしていますので、原則建設会社ではなく売り主に請求することになります(建設会社=売り主?)。
品確法では損害賠償と補修請求の両方を認めていますが、その他の法律では損害賠償請求しか認めていません。
売買契約の場合建設会社への請求権は品確法では認めていませんので、品確法以外の法に基づく請求となりますので、補修を要求することは原則できません。損害賠償に変えて補修をする場合はありますが。
でも品確法の範囲(構造上重要な部分と、雨漏り)に関する部分の瑕疵なら、売り主に責任を求めるほうが、施工業者に求めるよりも、法的根拠が明確だと思います。売買契約ですと、施工業者は直接の契約関係にない相手ですので。
ありがとうございます。
建設会社=売り主です。仲介者の責任ってのは全く無いですよね。直してもらって終わりってのが納得いかなかったので、いくらか金がとれれば良いな、と思っていましたが、ちゃんと修復するとは言ってますので、それで納得する事にします。しかし、頭にきますね。。。
No.5
- 回答日時:
おそらく質問者さんがイメージされているような補償はされない、というのが現実のようです。
検査代
日本の法律においては、賠償請求をする際はその賠償請求する側に損害の有無を明らかにしたりその評価をする責任があります。となれば「検査代」という名目で相手側から賠償を得る可能性は低くなります。
修復代
欠陥住宅における賠償問題では「住宅を修復する」「被害を金銭に換えて補償する」のどちらかになるようです。当然修復不能といった場合は金銭にて補償されるわけであり、その場合は修復部分以外についての補償の対象になることも考えられます。一部の欠陥のために家を手放すようなことになればそれなりの補償が必要になります。
慰謝料
これは判例等からも全くのケースバイケースのようで、金額どころか認められないケースもあるようです。たとえば完全に修復されるようなケースでは、その費用や工事中の宿泊費等が補償されれば、「それ以上の精神的苦痛はない」とされる場合もあるようです。
いずれにしても、そうなった場合にはまず専門家に相談することです。
ありがとうございます。
修復してもらう事で納得するしかないですね。検査にはさらに数日、修復にも数日かかるようです。しかし、住んでいられないという状態ではないようです。まあ、きちんと自己報告して、修復する、という点を認めて、納得する事にします。完全に修復してくれる事を願っています。
No.3
- 回答日時:
うちはリフォームの時に大手パナ○ー○という会社に依頼しましたが(元々そこの住宅なので)大分手抜きされまして、後で発覚しまして、どうなのよ!!ということでだいぶもめましたが結局は業者(下請け)を変えてやりなおすということで菓子折り一つも持ってこなかったです(笑)。
慰謝料を取ろうとしたら裁判しかないでしょうね。
現状を改善するのが前提でしょうから、もし裁判で勝っても差し引きゼロではないでしょうか。
ありがとうございます。
裁判はかなり大変そうですし、そこまで大事になるのであれば、検査代と修復分を持ってくれれば、それでいいかな、と思っています。ただ、相手は故意ではないように言いますが、どう考えてもわかってやっている事であり、それが腹たってしょうがないです。人を騙しているわけですから。この業界全体がそういう感じなんでしょうかね。
No.1
- 回答日時:
欠陥を改善することを要求できます。
が、在来木造の場合、その柱が構造的に必要かどうかは、図面を見なければ判断できません。
設計図と一が違うと言うことであれば、必ずしも欠陥とは言えませんし、図面の柱一本がなくても構造的に影響ないなら、かならずしも欠陥とも言えません。
いずれにしても改善をするのは、施工者ですから、お金を貰うと言うことにはならないと思いますが。
先ずは建築士に相談し、構造的な欠陥であるのかどうかをはっきりさせてください。
ありがとうございます。
慰謝料は請求できないのですね。
・補修の為に、何日か立ち会わなければならない
・精神的苦痛
という点から、ただ直して終わりかよ?って思っていたのですが、残念です。
建築会社の話では、法律の基準値を下回っているそうで、欠陥だという事は認めています。
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