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先日、パンチングマシーンで骨折しました。

そうゆ場合、メーカーに慰謝料などや医療費を請求することは可能でしょうか。

はずかしながら、お金が無く、
ダメ元でこの質問になりました。

はずかしながら、何卒よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (8件)

請求は可能ですので、ご自由にどうぞ



相手が払うかどうかは、別問題ですが
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ダメ元とわかっているなら、ゲームセンターにでも言ってみたら?


施設の保険、またはメーカーに問いかけて治療費くらいは出してくれるかもしれません。ダメ元で。

ま、こういうことに備えて保険に加入するのが普通なんで、健康保険もない?損害保険にも入ってない?ならそっちが「はずかしながら」ですが。
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そのマシーンに瑕疵、つまり欠陥があり、その欠陥


故に骨折した、という事実がありかつそれを立証
出来れば、医療費などを損害賠償として請求する
ことは可能です。

ここでのポイントは、欠陥があったかどうかです。

欠陥というのは、そのマシーンが通常備えているべき
性能が無いことを意味します。

何も欠陥がなく、殴ったら骨折した、では損害賠償請求は
難しいと思われます。
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プロフィールを拝見しましたが、女性がパンチングマシーンですか…


(ダイエット用とかのヤツでしょうか?)
お仕事でストレスでも溜まりましたか?
ああいうのって、グローブしないとダメなんじゃなかったでしたっけ?
グローブしてたのに骨折しちゃいました?

どちらにしても、骨折なんてカルシウムが足りないんですよ。
牛乳飲んでます?牛乳はいいですよ、イライラだって落ち着かせてくれます。
プロフィールの年齢がウソでなければ、これからどんどん骨も弱くなりますからね
おばあちゃんになったときに、足が弱って動けなくならないように
今からでもカルシウムたくさん取ってください。

それから、いいお歳なんですから「そうゆ場合」とか書いてないで
きちんとした日本語使ってください…人様から笑われてしまいますよ?
ちなみに「そうゆう」も間違いですよー
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この機会に自己責任という言葉を覚えてください。

宜しくお願い申し上げます。
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「骨粗しょう症だったけど、マシンを使用して骨折しました、慰謝料を!」


とかで、会社が親身に対応とか馬鹿げてます。

昨今、こういうクレーマーがいるんで、万が一の裁判とかあったとき、リスクを会社が低減するために
大抵、そういう機器の取扱説明書などには、
「使う際には自身の健康状態が万全である際に使ってください」とか、
「誤った使用方法で怪我とかしても弊社は責任を負いません」といった但し書きが書かれているものです。
問い合わせた所で、「お気の毒でしたね」、でおしまい。
お気の毒でしたね。
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正しく使用したのに骨折したというのであれば、慰謝料も医療費も請求できますよ。



メーカーが指定する正しい使用方法だったかどうかが問題ですね。
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そのパンチングマシーンは故障していて殴るところが固定になっていたのですか?



そういうことで金を取ろうとする輩は、昨今いくらでもいるので、
どうぞどうぞ新聞に笑える記事が1つ増えますのでやってください。
恐喝未遂、いや恐喝ですな
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