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祖母が亡くなりました。
祖母は、生前に「遺書を書いた」といっていたと思うのですが、死後、姉妹からは「遺書はなかった」と言われました。

意図的な遺書の紛失の可能性があります。
こういう場合、どうしたらいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

ご質問が漠然としていて、なんともコメントが難しいですが、


祖母様がご自身で勝手に書いたというのなら、ほぼ法律上有効な遺言書とはなりえていない可能性が高いです。形式要件が難しいので専門家への相談が必要であり、相談されれば公正証書遺言等法律上有効な遺言書形式を取るはずです。
それと、そもそも「祖母が」ということですと、ご質問者さんは孫ですので代襲相続人でも無い限り当事者ではないので関係もありません。
仮に相続人の一人が遺言書を発見し破棄したとしても立証が出来ませんし、そもそも法律上有効な遺言書があった事実も確認できない以上何も出来ません。
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この回答へのお礼

祖母が勝手に書いたのはほぼ確実だとおもいます。
法律上有効な遺言書となる条件は、確かそれほど厳しいものではなかったと思います。(そこらへんは不明ですが。)

私には相続権はありませんが、私の両親があまりに不勉強で、気も弱く、先導する様子もまったく見られず、ほかの姉妹や親戚に先導されごっちゃ混ぜになっている可能性が高いのを見ていられないと感じたため、質問させて頂きました。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/06 11:52

遺書も遺言も辞書では同義語としてあるものも有りますが、一般的には「遺書」とは、自殺等の書置きを指す事の方が多いと思いますが…



因みに、法律的には「遺言書=いごんしょ」と発音します。

さて、遺言書は、本人の意思を持ってすれば、死の間際まで書き換え可能(有効)なので、質問者さんが、お婆様がら遺言書の有無を聞いた日付けが可也以前の場合は、その後に書き換え等が、もしあれば、後の方が有効に成ってしまいます。
詰まり、遺言書が確実に一通だけなら問題は無いですが…

姉妹が、隠したとする、根拠が「お婆様がら遺言書の有無を聞いた」と言うだけでは、証拠となり得ないので、例え弁護士を交えたとしても可也難しい案件では無いかと感じます。(それでも引き受けてくれる弁護士が居れば別ですが、)

まず、どのような内容で、どのような保管方法を取っていたのかがはっきりしないと、みずかけ論に終わるような気がしますが…
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此処、 「冠婚葬祭」でも良いですが、法律カテでも再質問されるて見るのも良いのでは無いかと思います。
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この回答へのお礼

「遺言書」と言うのですね。ありがとうございます。

お話を聞く限り、明確な回答を出すのは難しそうですね。
祖母とはあまり会う機会がなく、また、遺言書の作成に関しては生前2年位前のことですし、置き換えがある可能性もありそうです。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/06 11:47

弁護士さんに相談されてはどうでしょうか。

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この回答へのお礼

それも手ですね。検討してみます。

お礼日時:2007/01/06 11:43

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