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教えて下さい。
夫婦の離婚問題と子供の親権は双方の話合いで決定しましたが監護権については争っております。私としましては早急に離婚をしたいので離婚届を提出後に監護権についての調停もしくは家庭裁判所にて話合いはできないのでしょうか?お手数ですが宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

ご質問の状況が理解できないので判断も出来ません。



というのも、離婚が決まったけどというのはわかるのですけど、親権をどちらにするのか決まったのに子供をどちらが引き取るのか(=監護権)が決まっていないということがおかしいからです。

本来は子供をどちらが引き取るのかというのが争点であり、親権は引き取る人がもつというのが基本です。
ただ、子供を引き取らない方が、子供に対する権利を残してくれという話から妥協案として親権を子供が引き取らない側に持たせて、子供とは一緒ではないものの、必要に応じて親権を行使することで子供を育てたいという話です。
なのでそもそも子供をどちらに引き取るのか決まっていないのに親権が決まるということは通常はない話ですから。
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この回答へのお礼

こちらの勉強不足です。
本当にありがとう御座いました。

お礼日時:2007/01/25 17:36

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