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知人がセネガル人男性と離婚しました。話し合いの末に離婚届を出した協議離婚という形になり、二人の間の3歳の子供の親権を母親の知人が取ることになりました。
しかし離婚後、子の名字が母親の旧姓になってしまうことに納得がいかないと元旦那が家裁に申し立てをすると言い始めました。
彼は既に日本での定住ビザは持っており、今後も日本で働きますが、深夜の仕事で日中休まなくては生活できないということから、母親が子を育てることに異議はなかったようですが、自分の姓を名乗らせるためなら親権を勝ち取り、子をセネガルにいる親戚に預けて彼は日本で働く形にしたいようです(セネガルでは子を余裕のある親戚に預けて自分は働いてお金を送るということも珍しくないそうで)
母親はまだ不安定ではありますが、自営業で子を養えるだけの収入はありますし、側にバックアップできる親族もいます。
二人とも日本に住んでいるので日本の法が適用されると聞きましたが、たとえ協議離婚じゃなく調停または裁判離婚だったとしても、子が幼く父親も経済的に余裕があるとはいえない上、自分で育てる気はないことから、親権は母親になるだろうとは思っているのですが…。

質問です。
(1)母親の親権のまま父親の姓を名乗らせるということが法的に可能なのか?その場合には子の戸籍・国籍はどうなるのか?

(2)上記の場合、離婚後に家裁に親権変更の申し立てをできるのかどうか。

慣れぬ話のため分かりづらい点やおかしなところがあるかもしれませんが、どなたかお答えよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>離婚後、母親の籍に入った場合は自動的に日本国籍を取得した形になる…であってますか?


それは日本国内法の問題ではなくセネガルにおいて国籍取得・喪失をどう規定しているかによると思われますので、わかりません。

>子が別に自分の戸籍を父親姓で取得する必要があるということでしょうか?
ANo.2の回答でわかりやすく書かれていたとおりです。

>母親に親権があるのに姓が違うと何かと不便なので、母親側が拒否したら無理ではないのでしょうか?
家庭裁判所に申し立てをしてお子さんを入籍させなければそのままなので・・・・拒否という意味がよくわかりません。氏が違っていても親権の行使には支障はありません。ただ戸籍が別になってしまうので親権を持っていることを証明するときには少々面倒ですが、それとて戸籍証明が1枚で済むか、2枚になるか。氏が違っている説明をするかしないか程度のことかと思います。

>日本では母親に親権が認められる場合が多い
子供が年少だと母親が必要、というのは日本の社会的観念なので母親に親権が認められやすいようです。
ただ母親の判断能力が著しく劣るとか、生活条件などによっても変わるようなので絶対ではないようです。

>一度入籍届まで出して変更した子の姓を、また父親の姓に直す…なんてことはできるのでしょうか?
できなくはないですが、むずかしいような気はします。
その場合にはお子さんを分籍することになりますし、家庭裁判所の許可も必要です。
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この回答へのお礼

早速お返事を頂きましたのに、お礼が遅くなりまして、大変失礼致しました。
ケースバイケースの部分がよくわかりましたのとても為になりました。
ありがとうございます!

お礼日時:2011/02/28 10:50

日本では日本氏、外国では外国姓の二重国籍でしょう。

変える必要などこれっぽちもないのですけどね。日本に父母の双方が住んでいるので、日本で名乗る姓にこだわるのでしょうね。

国際結婚の場合、夫婦別姓が基本です。それなのに旧姓に戻ると言うことは、

(1)婚姻後6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を出していて、
(2)離婚後にも「外国人との離婚による氏の変更届」を出すんでしょうね。
(3)この時点で母は今の子との戸籍から出てしまいます。
(4)子についてはさらに家庭裁判所で「子の氏の変更許可」をもらい、
(5)役所に「入籍届」を出すと、母の旧姓の戸籍に入ることが出来ます。

>母親の親権のまま父親の姓を名乗らせるということが法的に可能なのか?

もちろん可能です。親権と戸籍、親権と姓とは関係ありません。

>その場合には子の戸籍・国籍はどうなるのか?

戸籍は(3)の状態。筆頭者は今の姓の母の名前のまま、母の戸籍の内容だけが抜けた今の戸籍に、子だけが残ります。国籍は変わりません。おそらく二重国籍。ちなみに、その姓は父の姓でもありません。父の姓にカタカナを当て字した代物です。

>上記の場合、離婚後に家裁に親権変更の申し立てをできるのかどうか。

申し立てはできますよ。99,9999%許可されないでしょうけどね。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。

たぶんおっしゃる通りの流れで、既に子は母親の旧姓を名乗っているようです。そんな複雑な流れがあるのに、一度入籍届まで出して変更した子の姓を、また父親の姓に直す…なんてことはできるのでしょうか?

にしても「父の姓にカタカナを当て字した代物」というのは、本当に言い得て妙ですね…お国柄なのか宗教の問題か姓にこだわる気持ちが理解してあげられないのですが、その真実(からくり?)を彼が理解できたらこんな問題下らなくなってしまうんですけど…

お礼で重ねて質問してしまうような形になっておりますが、ご無理でなければまたお教え下さいましたらありがたく存じます。

お礼日時:2010/12/17 01:53

(1)日本においては姓と親権には直接的な関係はありませんので母親が親権を持ち父親の姓を名乗ることに問題はありません。



(2)出来ます。


お子さんが日本国籍をお持ちで母親の戸籍に入っているなら、離婚してその母親の戸籍から母親がはずれるだけです。
お子さんが日本国籍、本籍を持っていないとなると全然話が変わりますが。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。明快なお答えで大変助かります。
その上で再び疑問がでてしまったのですが、出来ましたら以下にお答え願えますでしょうか。重ねて恐れ入りますが、お願いいたします。


現在(離婚後)、母親の戸籍に子が入っている形なので、この場合は日本国籍を持っていることになりますよね…まだ3歳なので離婚してなければ成長してから籍を選べるということは知っているのですが、離婚後、母親の籍に入った場合は自動的に日本国籍を取得した形になる…であってますか?
そして父親の姓を名乗るためには、子が別に自分の戸籍を父親姓で取得する必要があるということでしょうか?それともセネガル籍を持つ形になるのですか?セネガル籍を持つ形になる場合には、子は日本に住むためにはビザを取得しなければならないのですよね?
いずれの場合も、母親に親権があるのに姓が違うと何かと不便なので、母親側が拒否したら無理ではないのでしょうか?
また親権の異議申し立てをした場合、父親が養育せず親戚に子を預ける前提の場合だと、日本では母親に親権が認められる場合が多いと聞くのですが…これについてもご存じの範囲内でお教えいただけましたら幸いでございます。

以上何卒よろしくお願い致します。

お礼日時:2010/12/17 01:26

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