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前回、離婚前に子供の運動会を見に行くのは罪になるか?に質問しました。
当時返信もしないですみませんでした。 今、前向きに離婚裁判を始めた息子夫婦の母親です。
今回、離婚裁判で親権争いをしてまして、向こうから子供の通知表等の提出がありました。
子供達は、息子の姓を名乗っていると思っていたのに、母親の旧姓を名乗っていました。
離婚前でも、その様な事が、母親単独で出来るのですか?
凄くショックを受けています。
子供達には、父親を忘れてほしくなく、少しでも今までの姓を名乗っていてほしかったからです。
色々な意味で。

質問者からの補足コメント

  • おばあちゃんのでる幕出ないのは承知してます。
    相手方は、弁護士をたてて、弁護士が代理人で裁判しています。
    うちは、お金がないので弁護士をたてられず、息子と情報を集めています。
    私が、単独で猛進している訳ではありません。
    補足ですが、嫁の叔父が弁護士で、今回、県をまたいで相手方の住所地の裁判署まで通っていますが、叔父さんの、知り合いの相手方の弁護士を たてている様です。
    こちらは素人で、出来る限りの事をやっていての、質問でした。
    私が聞きたいのは、私がするべき事の助言者ではなく、質問の答えがほしいだけです。
    別居しでも、相手方の旧姓を名乗れるのか?
    単独で出来るのか?
    私が調べた所、相手方祖父母の養子になれば、名乗れるとか?
    両親いるのに、母親の単独で、その様な事が出切れるのか?
    どこまで、日本は、母親有利なのか?について知りたいので、その質問に答えて下さる方に、返信頂きたいです。

      補足日時:2022/06/02 20:46

A 回答 (3件)

離婚裁判中とのこと。

離婚調停は不調だったのですね。
まず、離婚裁判で親権を争っている。と、お書きになっていますので、お孫さんの尿時は正式にはあなたの息子さんの名字です。しかし、妻側の尿時をお孫さんが名乗っている。と、言うのは離婚後を通して、今は通名という事になります。

上記のように離婚を見通して相手配偶者の旧姓を子どもさんが名乗ることについてです。奥さん側の離婚原因が、夫の暴力・DVを理由にしている場合、親権が奥さん側に行くだろうと予測して、子どもさんの学業の区切りの良い時期に変えることは可能です。学校に事情を言えば問題ありません。現にそうされています。

相手側が子どもさんの通知票を出してきたのは、母親の基で暮らしている子どもさんは、安定した精神状態にある。従って勉強にも身が入り成績もこのように上がっています。と、言う事が言いたかったのでしょう。これは、教育環境は従前のものよりも良いという、親権への強いアピールです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/06/03 14:57

質問は何ですか?

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おばあちゃんの出る幕ではないと思います。


あなたの子供ではなく
あなたの息子と嫁の子供です。

そしてその過程で起きていることは
息子さんと嫁ので折り合いを受けていくものです。

子供達を養育するのがどちらになるか知りませんが、
養育しない側を覚えているかどうか
変わらず接することができるかどうかも
子供達の問題です。

今までの姓を名乗っていても
離婚して一緒に住まない方の親を忘れることもありますから…

家庭裁判所で許可が降りれば子供の姓は変えられます。
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