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17歳の時に両親が離婚し、母親の姓を名乗っています。
自分は3人兄弟で母親姓を名乗っているのは兄弟で自分だけです。
現在30代ですが、母親が再婚して苗字が変更になっていて母親の姓は自分だけになってしまいました。
母親姓でいる意味がないとかんじ父親姓に戻りたいのですが父親は他界しています。
この場合もう旧姓に戻ることはできないのでしょうか。

A 回答 (4件)

父親の戸籍(亡くなっているので除籍謄本)に入籍手続きをすれば済む話です。

子供はどちらの親の姓でも名乗れます。名乗ると言うよりもどちらの親の戸籍にも入籍可能です。

母方の戸籍に入っていたのなら、父方の戸籍に入る入籍手続きをする事になります。その方法は、役所に行って手続きの用紙をもらって、必要事項を記入して家裁に申請すればいいです。氏の変更手続きとは違います。入籍手続きになります。

尚、母親の再婚とあなたの戸籍は関係ありません。母親が自分を筆頭者とする戸籍から除籍になるだけです。あなたは、母親が除籍になった謄本に掲載されたままです。手続きには、現在のあなたの戸籍謄本と亡くなった父親の除籍謄本が必要です。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

お礼日時:2023/05/07 16:43

親が離婚した子の氏は本人の意志で、どちらの姓でも名乗れます。


いつでも変更可能です。
家庭裁判所で手続きしてください。
少しばかりの印紙代がかかるだけです。

でも、急いだ方がよいと思います。
もしこのままあなたが結婚して相手の姓に変えると、もう父親姓には戻れなくなります。
万が一離婚した時、今の母親姓が旧姓で、父親姓になることはできません。
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この回答へのお礼

分かりやすくありがとうございます。

お礼日時:2023/05/07 16:44

家庭裁判所に行って改名したい理由を述べたら可能だと思いますよ

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/05/07 16:44

家庭裁判所で手続きできます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/05/07 16:45

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