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再婚とともに養子縁組をしたのですが
相手が逮捕されてしまい、色々あって

子供の親権を実父に、変えるのですが
親権変更は裁判所でしますが、
苗字は、実父の姓に変わりますか?

離縁組を市役所に提出してから、
親権変更でしょうか?
他にも苗字変更手続きは必要でしょうか、、

市役所と裁判所に聞いたのですが、わからなくて

A 回答 (1件)

ご存じの通り親権変更は調停(審判)を経て行います。

調停の結果を役所に届けることで親権変更が成立します。その前に現在の親権者と離縁の手続きをします。

親権変更後の子どもは、誰の戸籍に入るかです。実父の戸籍に入るのなら名字は当然実父の名字になります。理由は、ひとつの戸籍に違う名字の者は入れないからです。

まずは、家裁に親権変更調停を申し立てることから始めると良いです。子どもさんの戸籍謄本と実父の戸籍謄本を準備して実行しましょう。役所の手続きは届け出になりますので裁判所の許可が先です。特別な事情による親権変更のようですので、ひとつずつかたづけると簡単だと思います。
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