アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

20年前に結婚して夫の姓で戸籍登録しています。現在子どもが1人います。
私は1人娘であり両親も高齢になってきたため、「姓を絶やしたくない」という
両親の希望をかなえるために、家族で夫の姓から私の旧姓に変更したいと
考えていますが、そんなことは可能でしょうか?
可能であれば、どんな手続きが必要なのでしょうか?

もしくは、姓を変更しなくても家を継ぐ良い方法はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

結婚改姓と、相続について、若干の混乱があると思います。


が、可能か不可能かという問いであれば「可能」です。

1)「本人と夫と娘」を「私の旧姓に変更する」のが、目的であれば、手続きが簡単な方法は
いったん離婚の届けを出して、すぐ婚姻届を出す…ことです。
現在の民法では、結婚に際しては「妻か夫のどちらか」の姓を選択して、
新しい夫婦の戸籍を作ることになっています。ので
いったん離婚して旧姓に戻って、婚姻届を「妻の姓」で出せば、同じ戸籍の中の家族は妻の姓になります。
(お子さんの姓は元の姓で残すことも可能です)。

2)ほかの方法としては、
「夫」が妻の両親の養子になる…ことが考えられます。がこの場合は姓だけでなく相続関係も変化します。
一人っ子であれば、親の遺産は一人娘である質問者さんに相続されることになりますが
養子縁組によって子供の数が増えるわけで、この場合は質問者さんと夫さんの二人に
質問者さんの親御さんからの相続権が生じます。

3)そのほか、家庭裁判所に「これこれの理由で苗字を変えたい」と申し立てて、認められれば姓を変えられますが
合理的な理由と認められるかどうかは、理由の書き方と判事次第だと思います。

(補足)
現行民法では、相続と戸籍上の姓は連動していないのです。
よく混乱している方がいらっしゃいますが
「財産を相続する」ことと「結婚後も親の姓を名乗る」ことは、別の問題です。

いまだによく使われる「家を継ぐ」という言葉は
「家業、財産、苗字」を全部長男男子が相続するというニュアンスを持っていますが
今は家業も、財産も、継ぐのに、親と同じ苗字である必要はありませんし、男子である必要もありません。
その考え方は60年以上前に法律上は廃止されています。

現行民法は、配偶者と兄弟姉妹で財産は等分して相続する。
結婚後の名前は夫と妻のどちらかの苗字を名乗る、
という内容なので、いったんその考えを捨てた方が
法律の手続きは理解しやすいと思います。
    • good
    • 0

知人は、一旦結婚した後、妻の姓にかえて婿入りしました。



夫と共に旧姓に戻りましょう。夫を養子にするのであれば、簡単に市役所窓口で改姓できると聞きました。

貴方だけが旧姓に戻るのは、一旦改姓して登録してしまったので、許されないと思います。

>姓を変更しなくても家を継ぐ良い方法…

子どもを、両親の養子にするのであればこれも、簡単です。

「家を継ぐ」のは、遺産を相続することで実質的に可能です。

但し、旧習に習ってお墓をどうするかが課題ですね。

※お墓がお寺の墓地にある場合は、菩提寺によって違いますので、住職に相談しましょう。つまり、お墓は○○家に権利を貸与しているだけなので、名字が違えば、新たなお墓の使用を契約することになるので、旧姓のお墓は返上〔絶える〕することになります。

護寺会費等を菩提寺に納め続ければ、お墓は残ります。公共の墓地も同じです。永代供養といっても何代も過ぎれば、取り壊されてしまいます。

ポイントは夫である旦那様の意向です。きわめて簡単な方法は前述した通りです。旦那様がご自分の家を継ぐ別の人〔兄弟姉妹など〕がいて、貴方に協力的であるか、否か?

還暦を過ぎれば、妻である女性の主張が格段に強くなりますので、拗れる様相を感じたら、それまで待つことも一方です。

 と、思います。   =合掌=
    • good
    • 4

財産をすべてあなた名義にすれば良いでしょう、贈与税かかるけど、それか、偽装でも、離婚すればいい。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!