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結婚したら、彼の母の旧姓にすることは可能でしょうか?
苗字の変更について過去の質問等見たのですが、やはり「やむをえない理由」がないと無理でしょうか?

彼と私の苗字は、どちらもとてもよくある苗字です。なので、彼の母の旧姓が変わっている苗字なのでその苗字になれたら。。。っと思っています。
彼の母には兄がいて、その姓を引き継いでいる人間がいるので、その姓が親の代で絶えるということはなさそうです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 こんばんは。

以前、仕事で戸籍事務をしていましたので分かる範囲で書かせていただきます。

 今までの皆さんが書かれていますように、「氏を変更したい」という場合は、「やむを得ない事由」に限り、それが認められています。それがはたして「やむを得ない事由」かどうかは、家庭裁判所の判断になります。

 「やむを得ない事由」の代表的な例は、

・珍奇、難解、難読な氏で、本人以外の人には全然読むことができないとか社会生活上著しい困惑と不便を自他ともにうける場合
・文字自体により他人から著しく嘲笑軽蔑されるような意味を帯びるため、人格を不当に傷つけられることがある場合

 これが代表的な例です。前者は、貴方がお望みの事と逆ですね。
 これには該当しなくても、それが「やむを得ない事由」と認められれば許可になりますが、その判断基準は裁判所でないと分からないです。

 私が担当していたエリアは人口20万人で、3年間担当していましたが、氏の変更の手続きをされた方はなかったように記憶しています。それだけハードルが高いと言う事なんでしょうね。

>数年、通称で使っていれば氏の変更願は出せるのですか?

 「名」でしたら、そういう方法もありますが、「氏」では難しいと想像します。勿論、変更願いは出せますが、許可は下りないと思います。多分ですが。

 彼のご両親の離婚・再婚に抵抗があるようでしたら、次の方法しかないです。

・彼の母親のお兄さんと養子縁組をする。

 ただし、お兄さんの実子と同じ権利(相続など)と義務(扶養など)が発生しますから、相続などの時にもめないようにあらかじめ話し合われていた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
以前このような業務に関わっていたからのご回答、とてもありがたいです。
主に氏の変更をなさる方は、珍しい苗字の方が多いみたいですね^^;
彼の親の離婚も養子縁組もちょっとできそうにはないので、結婚したらどちらかの苗字になるしかないですね。。。

お礼日時:2005/09/21 10:56

彼の父親はご健在でしょうか。


ご健在なら離婚すれば旧姓を名乗れますから、彼の姓も母親に合わせ、すぐに再婚してはいかがでしょうか。
通常女性は一定期間再婚できませんが、特例により同じ相手の場合はすぐに再婚可能ですから、姓の変更後速攻で母親の婚姻届を出せばよいのでは。
私の友人も妻の姓を名乗ってましたが、占いで旧姓でないと仕事が巧くいかないと云われ、この手で旧姓に復しました。
これ以外ですと、彼が今からでも通称として母親の旧姓を使い、数年後に家庭裁判所に氏の変更願を出すのが無難でしょう。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
そのような手もあるのですね。
でも、簡単にお願いできるようなことではありませんね。。。
数年、通称で使っていれば氏の変更願は出せるのですか?

お礼日時:2005/09/20 22:07

結婚による苗字の変更はどちらかの苗字にする場合しかありません。


どうしても彼の母親の旧姓にしたいのであれば、彼の母親のお兄さんと養子縁組をするという手はありますが、それ以外でば合理的理由がないのでまず無理でしょう。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
やはりちゃんとした理由がないと無理なのですね。

お礼日時:2005/09/20 22:04

あなたと彼のどちらかが「彼の母の旧姓」を持っている人の養子になれば, 結婚したときにその姓を選べるはずですが?

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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
養子というのは頭に出てきましたが、やはりそれは無理なので。。。

お礼日時:2005/09/20 22:04

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