アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

カナダ人との国際結婚後の、外国人側パスポート上の苗字変更についての手続き/必要書類についてご教授ください。

私が日本人の夫で、妻がカナダ人です。お互いの意思で妻の苗字を私の苗字(漢
字で佐藤と仮定)にしたいと考えています。
その際、市役所からは「表記が佐藤になった
在留カードが必要」との回答がありました。

また、在留カードの表記変更に関して
東京入国管理局からは「表記が佐藤になったパスポートが必要」との回答です。

パスポート表記変更に関してカナダ大使館からは「webを参照して大使館で手続きを」という回答しか得られませんでした。
また、カナダ大使館のHPやその他サイトでも調べましたが詳しい情報を見つけられませんでした。

どなたかこちら、パスポートの苗字標記を変更する為に必要になる、カナダ大使館への提出書類や手続きに関して詳しい方、ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

NO4です



すこし補足をもう少しします。
国際結婚の場合は、夫婦別姓でほとんどの方が外国人側の姓は変更していません。 日本の戸籍制度では、国際結婚に限り、外国人配偶者の姓に、日本人の姓を変更できる制度があります(婚姻が6ヶ月いないなら無条件に変更できます)。 ただ、これも戸籍は日本語しか使えないので、漢字圏の人でも「日本語の漢字」に変えないといけないし、それ以外の外国人はすべて「カタカナ表記(発音は、婚姻届けのときに日本人配偶者が原音になるべく近いカタカナで記載)」です。

なかには、それでも在留カードに漢字併記があるという人がいるかもしれませんが、それは中国人など、あくまで漢字を使用する国からきた国民に限られます。 それは、漢字併記にしようとしたところで、証拠書類(外国の公文書)が漢字で記載されていないからにほかなりません。

それに、奥様の姓を日本人のSATOにすると、カナダ側のすべての書類を苗字変更をしないといけなく、てつづがすごい量になります。 また変更しても書いたように漢字で佐藤とはなりません。 

もっと分かりやすくいうと、日本人女性が、韓国に住む韓国人男性と婚姻したので、妻の苗字をハングルで韓国人配偶者の姓としたいと、日本の役所に申し出るのと同じです。 日本の公用語である日本語以外では表記(ハングルの発音に似せてカタカナで書くしか)できないです。 (韓国は漢字も使われますが、これは例と述べているので、韓国ではハングル以外は使用できないと解釈してお読みください)

ついでに、お子さんが生まれたときのことを書きます。 カナダの国籍法が血統主義(父もしくは母がカナダ人として生まれたら、子もカナダ国籍になる、ちなみに日本は血統主義です)なら、生まれたお子さんは二重国籍になります。 このときにまた名づけで悩むことになります。 わたしの子供の場合は、夫婦でかなり悩んだすえ、名前の日本人の名前にしました。 ただ、このとき英語で変な意味に聞こえないことを視野にいれました。 いちじ、英語の名前も考えましたが、日本語化が極めて難しく、カタカナで書くと長くなるし、漢字で充てるには制約が多すぎ、どちらにしろ、日本に住むのだからと日本人の名前にしました。 二重国籍でも、戸籍はわたしの戸籍に入るので、私の姓です。 日本人女性が外国人と婚姻した場合は、戸籍制度の問題から、子供の日本の名前は、日本人妻の旧姓(現実は姓はかわないので、旧姓も婚姻後も同じ姓)になります。 正式に婚姻しているのにと、それが嫌な人は、戸籍の姓を婚姻後半年以内に外国人配偶者の姓に変更するしかありません。 ただ、現実は、外国人配偶者と婚姻した場合は、日本名は書いたとおりになりますが、通常は、外国人配偶者の国に登録した名前に子供はしているようです。(苗字を外国人夫の姓にしています)

わたしの子の場合は、イギリスへの出生登録は、日本の戸籍に記載された氏名とおなじですが、アルファベット表記です。 一時、ミドルネームを英語名でつけることも考えましたが、現実はミドルネームは形だけで二条生活では使われないので止めました。(付けませんでした)

なお、日本は重国籍が認められるのは、生まれながらの重国籍者のみです。 これも22歳までに国籍を選択し、日本は二重国籍を認めていない国なので、外国国籍は放棄しないといけません。 ただ、現実をいうと、日本の法律は外国政府にまでは及ばないので、日本の国籍法で「外国籍を放棄するよう努めなければならない」とされており、努力義務程度でしかないので、一生二重国籍でいることは可能ではあります。

ただし、22歳までの国籍選択のときに、重国籍の子供が外国籍を選択すると、日本国籍は失うので注意が必要です。 外国籍のことはとやかくいえないけど、外国籍を選択したと同時に、日本の国籍法が働き「自らの意思で外国籍を所得または選択したもの」は、日本国籍は失います。 ひきつづき日本に住むには、日本の在留資格(ビザ)が必要になります。

二重国籍を認めている国は、下側で確認できます。 お子さんの外国籍が重国籍を認めてい国なら、一生重国籍でいることは可能です。 日本の国籍法では、外国籍を離脱するように努力しないとならないとなっていますが、これに関して、法務大臣が命令を出したことは(すなわち国籍を選択すること)、いままで一度もありません。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E9%87%8D …
    • good
    • 0

こんにちは、わたしの場合は妻がイギリス人です。

 妻の苗字の変更はしていません。

そのうえで回答いたします。

奥様の苗字の変更は可能だと思いますが、カナダで手続きをしないと無理です。
「婚姻に伴う姓の変更」(勝手にかいているので、こういう書類のような感じのもので)、奥様の姓をsatoに変更します。 カナダで婚姻しているなら、書類はカナダの結婚証明書が使えると思います。 日本で婚姻しているなら、戸籍謄本とその英語訳(英語訳に外務省などの日本政府の認証が必要かはわかりませんので、カナダ大使館等に聞くしかありません。 わたしの場合は、子供の出生登録をイギリスにしたときは、プロの翻訳者が英訳したもの(住所と会社名と訳者名と訳者の署名)でよかったです。

この苗字の変更は国により制度が異なるので、奥様はカナダ人ですからカナダの法律に従うしか方法はありません。 ただし、漢字で「佐藤」とはなりません。あくまでローマ字表記になり、日本の戸籍への記載もカタカナで「サトウ」となります。 在留カードは、アルファベット表記しかできません。

さて、そのうえで、わたしの妻の場合は、日常生活は、本名がHillary Rodham Clintonなら、戸籍の婚姻の記載は「クリントン ヒラリーローダム」、在留カードは「CLINTON HILLARY RODHAM」ですが、日本には通称という制度があり、これは、婚姻した場合は、無条件に配偶者の姓が名乗れます。 住民票にも記載されるので、健康保険証も、通称名で作れます(証拠書類は、住民票を提出すればよいことになります)、ですから、わたしの妻の場合は、健康保険も、わたしの姓が佐藤なら「佐藤ヒラリー」というふうにしています。

こうしていないと、日常生活にたいへん不便だからです。 なお、通称名を市区町村役場に届け、住民票に通称名が記載されたら、マイナンバーカード(個人番号カード)は、本名と通称名の併記となります。 たとえば、このように記載されます「氏名/通名 CLINTON HILLARY RODHAM/佐藤 ヒラリー」このように記載され、公的身分証として、マイナンバーカードが使えます。 また、奥様が日本の運転免許証をお持ちなら、そちらにも通名の併記ができます。

おしまいに、いくらカナダ側で苗字を「佐藤」に変更できたとしても、英字で「SATO」です。 日本では、「サトウ」になっても、漢字の「佐藤」にはなりません。 それは、カナダ側で用意できる書類に漢字が記入できないからに他なりません。

在日韓国朝鮮人の制度で、通名制度があるのですが、これは、ほかの外国人も使えますから、このような便利な仕組みをお使いになられたほうがよいです。 たいていのものは通名でOKですが、いちぶ本名でないとならないものは「年金手帳(カタカナ表記)」「銀行口座(英字表記)」など限られます。 健康保険が通名で作れるだけでも、便利がよいです。

ただし、通名は住民票に記載されるものですから(すなわち公的書類)、いちど通名をつけると変更は、余程の理由がない限り無理です。
    • good
    • 0

指が当たって仕舞いました、


失礼を、

なので、
カナダの国法の事は存じませんが、奥様の名前の変更は日本への帰化しか方法は無い様に思います、

此の詳細は、法務省のHP で手段・方法を検索して頂かないとワタシには解りません、

帰化が認められれば、在留カードも不要ですし、お望みの「佐藤」でのパスポートが日本政府から発行されますが。
    • good
    • 0

質問者さんは既に日本で婚姻届を提出されてるんですよね、



違うのかな?、

そうだとしたら、
質問者さんを戸籍筆頭者とした新たな戸籍が編纂されて、
外国人配偶者(妻)として奥様の名前がカナダ政府発行のパスポート記載の通りに戸籍には記載されてる訳ですから、名前の変更を希望するだけでは前に進め無いと思います、
住民登録も有り住民票すら交付されるたちばだと
    • good
    • 0

基本的に、質問者さん達の希望で奥さんの「氏」の変更などは出来無いですが、



氏を「佐藤」にしたければ、奥さんの帰化申請が優先でしょ、

認められれば奥さんは日本人です、

現在、質問者さんは日本で婚姻届を種々の奥さんの必要書類を添えて提出されて、新しい戸籍が作成されたんでは?、
其処では、筆頭者は質問者さん(夫)、外国人配偶者(妻)として奥さんが記載だと思います、

其の奥さんの氏名に関わる事なんで、シンプルに変更などは出来ません、
然るべき手続きを順に踏まないと、

何処でどんな申請をして手続きするかは後学の為に自ら検索して下さい。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!