A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
今が一番心身ともに疲れていると思いますが、大丈夫ですよ。
こういう問題は母親の方に有利すすむケースが多いです。
離婚原因が夫・妻のどちらにあっても、ここでよく考えなくてはならないのはどちらの方がより子供を善く育てることが出来るかということです。
母親に犯罪行為や精神異常、虐待など、よっぽどの理由がないかぎり
親権を確保できると考えていいと思います。
仮に「母親には経済力がないから親権を渡せない」と言われたら、父親よりも国から受けられる生活支援が充実していること教えてあげましょう。言い換えれば父親には経済力あったとしても、子供を養育する時間があるのか、会社を休めるのかと問いただしてみることもできるのです。もう一ついうなら、「本当に子供のことを思うなら精一杯の養育費を送ってくれ」ぐらいのことを言ってもいいと思います。
>離婚原因がこちら側にある・・・
詳しい事はわかりませんが、謙虚な気持ちだけでは勝てません。
子供をどうしても自分の手で育てたいのなら、
相手に原因があって結果が生まれた!というくらいの気持ちで強気でいきましょう。
最後に・・・。
母親が我が子を思う気持ちと同じくらい父親も愛おしく思っていて当然です。だからといって二人の兄弟を引き離すような結論だけは絶対にやめましょうね。
まずは家庭裁判所や弁護士会館などの無料相談を利用してはいかがですか?
いろんな可能性を見つけることができると思います。
特にマンションなどの共有の財産を持っている場合は後でもめる原因になりますからできれば親戚からお金を借りてでも弁護士を雇うことをお勧めします。私の場合、かかった費用は20万円くらいでした。弁護士もお金の無い人から無理やり取るようなこともしません。分割などの相談にも乗ってくれると思います。
「調停が長引くと心身ともに大変ですよ」と最初から不親切なアドバイスをする人がいたとしても、脅しに乗ってはいけません。
後で後悔しないよう全力を尽くして頑張ってください。応援しています。
No.8
- 回答日時:
親権なんてくれてやって(親権の一部なのですが分離も可能なので)監護監督権を取るべきです。
親権は法的権利全般なので生活費を稼げない女性が取ることは少ない。
対して監護監督権は男性側に充分な受け入れ態勢がなければ女性が取るのは比較的容易です。
No.7
- 回答日時:
俺も離婚時になんとか子供の親権をとりたいな!
と少しは調べました。
でも母親が精神異常とか、子供に暴力をふるう
とか世ほどのことがない限り旦那には親権をと
る事ができない!とわかり、諦めました。
でも離婚原因がtamagoboro12さんなら、旦那が
子供欲しいと思っているなら旦那に任せるのが
スジじゃないですか。
tamagoboro12さんが原因で離婚さらに子供まで
とられる、さらに養育費も払う?じゃ旦那可愛
そうすぎますよ。
でも、話がこじれるなら家裁で相談するのが
一番いいですよ。
No.6
- 回答日時:
離婚原因は、関係ありません。
子供が小さい場合、どちらが育てるのが良いのかで決まります。
ただ、離婚原因で、子供の面倒を見ない・子供を置きっぱなしで浮気などをするなどは、不利になります。
調停・裁判で、2~3年は覚悟した方が良いでしょうね。
No.4
- 回答日時:
親権は妻側が望んで得られないケースはまれです。
一度どこかに相談されたほうがいいと思います。乳飲み子がいるとして夫側はあなたに任せているなら親権取れない理由はありません。夫には扶養能力ないでしょう(^^)
ご心配なさらずにどこか相談されたほうがいいと思います。弁護士は一見の客からはぼったくることがあるので、信頼できる誰かに紹介してもらうか、無料の法律相談(自治体などでもやっている)でおおよその流れつかんだほうがいいと思います。
No.3
- 回答日時:
失礼ですが、可能な限り、離婚の原因や、あなたが子供を扶養していけるかどうかの状況なども述べられたほうが、アドバイスを得られやすいと思いますよ。
特に、貴女に原因があっての離婚の場合、女性側は経済的に扶養が難しいってことにはなりませんか?(勿論、貴女に親権が認められれば、父親側から扶養に要する費用を受領できる事になるのかもしれませんが)。父親側に、祖父母がおられ、子供の世話にも問題なく、経済的にも問題ないとなると、同様の状態が貴女の方にも準備できる事が必要ではないでしょうか。No.2
- 回答日時:
確かに状況がわからなすぎるので、何とも言えないところですが、親権は渡しても監護権をもらうというのでもダメなのですか?
監護権は普通親権に付随しますが、バラバラにも出来ます。
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