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入籍時の約束にもし離婚する際は、親権は私【母親】に譲ると約束しました。

ただ口約束だと不安なので念書もしくは誓約書を交わすということで同意してます。

もちろん公証役場にも行きます。

現時点では離婚予定は無しですが、念書もしくは誓約書は作成可能なのでしょうか?

財産の請求をしない代わりの親権譲渡です。

作成の仕方やそれに用いる用紙、費用などお分かりの方いらっしゃいましたらお願い致します。

ご気分を害されましたら申し訳ありません(>_<)

A 回答 (3件)

他の回答者に同意します。


方法として、入籍を取りやめては如何ですか。父親の認知という形で、同居するんです。その状況なら親権はあなたにあるので、男女間が破綻した後もあなたにとって問題は少ないはずです。結婚は同等の権利と義務を分け合うことなんですよ。同居して数年過ごして、信頼関係が確かなら入籍すればいいんです。
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子どもの人権を無視する母親の典型。



母親は、自分こそが子どもにとって必要な存在だと勘違いしている。
その母親に洗脳された子どもも不幸。

洗脳が解ければ、特に母親など必要ないことに気付く。
子どもにとって母親が本当に必要なのは、乳飲み子の時だけ。

血のつながりより、本当の信頼が大切。
だから親も、必死に学び成長し、子どもにとって必要とされる存在にならなければならない。


すべて経験から書いています。

この回答への補足

入籍はしています。

旦那は自動車税等保険類いが安くなるから、入籍すると言いました。

週2~3日しか帰ってこず付き合いとかで、ほとんど家に居ません。

浮気もしているらしくそのため離婚は決めていますが、金銭的にすぐには離婚は出来ませんので、誓約書をと思いました。

家に居ても子どもが泣いても無視で、子育てもほとんどしていません

だけどお金を家に入れてくれてるので旦那のご飯や家事類、もちろん愚痴も聞きます

子供の気持ちはわかりませんが、旦那には育てられないのは一目瞭然です

私に経済的能力さえつけば後は大丈夫だと思ってます

補足日時:2013/05/15 19:13
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お尋ねの案件



【離婚する際は、親権は私【母親】に譲ると約束しました。ただ口約束だと不安なので念書もしくは誓約書を交わすということで同意してます。もちろん公証役場にも行きます。】

公正証書にするには無理でしょう。身分法に関わる案件の上、「夫婦の契約の取消権」(民法754条)で、いつでも取り消し可能な案件ですので、公に通用する契約書にするには無理があります。
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