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法律を勉強しています。(実際の養子に関する相談ではありません)
普通養子で、民法795条但書きの「配偶者の嫡出である子」は実際のところ、どこまでを指すのでしょうか?

◆前婚での嫡出子
(a) 夫の方が親権を持って扶養している嫡出子
(b) 妻の方が親権を持って扶養している嫡出子

◆内縁での非嫡出子
(c) 内縁の妻の方が親権を持って扶養、認知なしの非嫡出子
(d) 内縁の妻の方が親権を持って扶養、認知ありの非嫡出子
(e) 内縁の夫の方が親権を持って扶養、認知ありの非嫡出子(認知後、内縁の夫に親権が認定)

という5パターンの未成年をもつ後婚の夫および妻が考えられます。

(a)と(e)が夫の連れ子で、(b)と(c)と(d)が妻の連れ子なのですが...

同条但書き「嫡出」を「嫡出子」とすると、適用されるのは(a)と(b)だけのように思えます。

民法795条但書きの「配偶者の嫡出である子」は(a)と(b)だけを指すのでしょうか?

また、上記以外の場合分けがあったら教えてください。

皆さん宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

配偶者の嫡出、ということは配偶者が離婚して、再婚の際に子どもと一緒に入籍しなかった事情が考えられます。

したがいまして、再婚の際は親権を有していなかったか、有していても他者に子どものあづけていたかのどちらかが考えられます。795条は養子縁組に関する規定ですので、お尋ねのa~eのいずれにも該当しないでしょう。離婚した片親が親権を持っているケースを想定しているものではなく、養子を迎えるに当たっての規定ですので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/31 23:13

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