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前回も誓約書について質問しました。
付き合っていた彼と、お互いに「訴えません、今後なにも請求しません、関わりません」等の誓約書を適当な用紙に書きました。
私はその後の彼の不誠実な態度に腹が立ち、お互いに誓約書を1枚ずつ所持していたのですが相手が持っていた誓約書を持ち帰りました。私は誓約書を2枚所持していることになります。

私は彼にこの後、婚約破棄などの件で慰謝料請求をしようと思っています。
しかし彼は、「勝手に誓約書を持ち出すなんて前代未聞だ、しかも俺の同意なしで」と言われたのですが、これは誓約書に違反したり、また裁判になった際は不利になるのでしょうか?
彼は私が書いた誓約書の写真をスマホで撮ってあります。

A 回答 (3件)

訴えません、今後なにも請求しません、関わりません



と書いてしまっているのなら、慰謝料請求は誓約書に違反することになりますね。
裁判案件にすらならない内容ですが、もし仮に裁判になった際は不利になります。
誓約書が手元にある、ない関係ありません。

そもそもあなたが、今現在この質問をしていることが、誓約書の存在の何よりの証拠になりますしね。

ちなみに個人間の誓約書であっても、法的効力を持つことは多いので、サインの際には十分な注意が必要です。
https://business-law.sakura.ne.jp/category/contr …
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まず、誓約書そのものは契約書などと違って法的な効果はありません。

だから誓約書を持っているからどうのこうのはありません。
しかしある時点でお互いが合意し納得したという証拠にはなります。

婚約破棄については、相手が破棄に至るような原因を作ったのなら、当然慰謝料請求の対象になります。

誓約書を勝手に持ち出したこと自体は何の意味もありません。有利にも不利にも働きません。ただ誓約書を書いた事実が確認できるだけのことです。
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>お互いに「訴えません、今後なにも請求しません、



との誓約なので慰謝料請求する事は難しいのでは?
仮に誓約を破った場合、請求するなどもちゃんと交わしてたのなら別ですけど、でも現在相手側はそれを所持していませんしね。

前回どんな回答がついたのかリンクが貼ってあると良かったかも。
婚約破棄に対する誓約書なのか、作成した後で婚約破棄になったのか(この場合原因が相手側にあると証明がいるかも)によるかな。
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