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婚約をしていた彼の子を妊娠しました。
初めはお互いに喜んでいたのですが、途中から彼が「お金が不安」ということで、今はお互いのお金の面を思って中絶をした方がいいと言われました。
私が妊娠をきっかけに仕事を退職してしまったことにも問題があると思います。

私は妊活もしててやっと授かれたので、相手に強く言ったり、言い争いになりました。それから彼は何で自分がそんなに言われなきゃいけないんだ。そんなに言われるなら一緒にいたくない育てていきたくないと言われ、私は1人で育てる覚悟も出来ず半ば強制的に中絶をしました。
中絶後、私は精神的に不安定にもなり精神科にも通い、まだまともに仕事ができていません。
初めは訴えたりするはずではありませんでしたが、訴えたいと思うようになりました。
ここから本題なのですが、お互いに訴えることはしないと直筆で誓約書を書いてしまいました。原本は互いに書いた誓約書2枚ありますが、私が勝手に原本を2枚持っている形になります。しかし、相手は誓約書の写真を撮っているのですがそれでも効力はあるのでしょうか?
婚約破棄をされ、中絶し、精神的にもつらく、訴えたいのですが可能でしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 結婚もしていないのになぜ避妊をしないんだ、なぜよく考えないんだという言葉は重々わかっています。
    私だけが被害者面するのも違うとは思っていますが、お互いに妊娠を望んでいたのに途中から態度が急変した彼を許せませんでした。

      補足日時:2022/09/15 00:36
  • お互いに訴えませんという誓約書の原本はなく、相手が誓約書を写真に撮っていても、効力はないのでしょうか?
    色々わからないことがあり、お聞きしてすみません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/09/15 01:44

A 回答 (2件)

訴える。

つまい、損害賠償請求は可能です。例の2人で交わした誓約書は、誓約書を交わされたときから事情の変化があり、誓約書そのものは2人が守ってこそ有効になるものです。

誓約書を交わしたという事実はありますが、それは気にすることなく、あなたは彼を相手に損害賠償調停を申し立てると良いと思います。逆に誓約書を守れない相手の方が非難される可能性があると思います。
この回答への補足あり
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あなたが彼と交わした誓約書は、2人だけに通用するものです。

従いまして、事情の変化により誓約書の内容を反故にしてもかまわないのです。

もう少し強い気持ちでことに対峙しましょう。その方が気持ちが楽になり結果も良い結果が期待できます。

今のお気持ちは相手と向き合うには心細い限りだと思います。自分は間違っていない。と、いう気持ちとそれに基づく行動が大切です。
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この回答へのお礼

色々不安な気持ちは消えませんが、気になっていたことが聞けてよかったです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/15 02:23

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