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仮誓約書の有効期限はありますか?

彼女と今後会わないとか金品を要求しないや写真は口外しないなど10項目くらいの誓約書を作りました。

私は4月初旬に日にちを記入し彼女に送りましたが今だに(11月末)彼女のサインや日付を記入した誓約書が届きません。

4月に作成した誓約書を無効にできるでしょうか?

恐れ入りますがアドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

【無効にはできません。



既にあなたの意思表示をしたうえで、【誓約書】を彼女に送付してしまったのであれば、たとえ彼女が返送していないとしても、あなたがその既に行った意思表示は有効です。
特に、有効期限を付していないのであればね。

法令上(民法上)は、そのような取り扱いになろうかと思われます。

それにしても、送付してから既に7か月もたちますよね。
あなたの彼女は、ずいぶんとルーズな人みたいですね。

こういったものは、通常は2通作成したうえで、お互いに1通ずつを持ち合うことになるはずなので、早く返送するよう彼女に督促しましょうよ。
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あ!



貴殿がサインしてないなら、初めから無効です。
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仮誓約書にサインをしたら契約成立です。


そこに書いてある物は契約成立と言う事です。


追加の契約がある場合もあるので
仮契約なのです。


土地を仮契約し家を建てる契約をする。

土地を契約し家を仮契約する。

たとえ話ではなく実行ですから
どちらも契約です。
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