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あきらかに端に小さい字で、ただし~等とかいてあって気付かない場合、その契約書を無効にできたりしますか?例えば、不動産の契約書であったりインターネット通販であったり。

考えうる複数のケースをあげてください。

A 回答 (2件)

#1さんも回答していますがネット通販の場合は「特定商取引に関する法律」が数年前に改定されてからは「気づかない規約」は無効となりました。



購入者が特別に意識しなくても「返品や返金などに関する規定(消費者に不利になる場合)」は必ず目に付くように記載、もしくは表示されているページへ誘導しなくてはなりません。

昔からある「特定商取引に関する法律に定められた記載事項はコチラ」としてリンクを貼っただけでは無効となります。(ただリンクであってもそれが確実に購入者が見てリンクを開くようなページ構成なら問題ありません)

不動産の場合も#1さんが回答しているとおり、重要事項の説明については有資格者が説明をすることになっているのでその事項を1つずつ読み上げて確認して、きちんと説明を聞いて同意した・・・というサインがなければ無効です。

アパートの契約などで原状回復についての記載などはよくモメますがそういった場合は書かれている内容やトラブルの内容によって変わってくるでしょう。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
気付かない規約ですが、私はサイトで送料無料と書いてあったので購入したのですが
ただし、メール便のみとのことで見落としていたので代引のまま購入し600円とられた
事がありますが、これもその類でしょうかね。

アパートも今後引越があるので怖いです。

お礼日時:2012/09/19 13:14

不動産は微妙ですね。

重要事項は資格を持った人が説明するというのが義務ですから、説明がないと違反です。つまりただしという条項は口頭でも説明するはずで、それを聞いてなかったというのは買う方の落ち度になります。
ネットの場合、明らかにだます事を見込んで小さく書くのは違反です。分かりにくいと判断されれば裁判でも勝ちます。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
アバウトな質問でしたがアンサーがついてよかったです。
なるほど、不動産は聞いた聞かないの話になってくるわけですね。
ネットでもやはり違反ですよね、有難うございました。

お礼日時:2012/09/19 13:11

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