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いま使用している契約書について、疑問を感じている為、ご質問させて頂きます。 「本人の身体上の都合により代筆しました」という表現があるのですが、その言葉で、どういった状態・背景を想像しますか? 「手が震えて書けない」「視覚に障害があって書けない」「手や指を切断している為、または生まれた時から上下肢の障害を抱えている為に書くことができない」という意味で捉えられることが多いのではないかと、個人的には感じます。また、もし、「本人が認知症なので代筆しました」という意味で使う場合は、「身体上の都合」で該当するのかどうか、賛成もしますが反対意見のご指摘も受けざるを得ないと感じます。脳の機能に障害が起こっている為の認知症である場合、「身体上の都合」という表現は、当てはまるといえなくもないですが、世間的には、身体=体躯、体であって、脳が身体に命令を下して身体が機能している、という認識の方が、多いのではないかと考えます。身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精神保健及び精神障害者福祉法と、法律も分けられています。認知症のために代筆、あるいは本人が契約内容を理解できる能力があると判断しがたい場合の代筆なら、「身体上の都合により代筆した」という表現は、適切であるとは思えない、、、少なくとも契約書の類であれば、文書には、「身体上の都合により代筆しました」ではなく、「本人が理解できるか、不安もあった為、契約時に立ち会い、私(家族)が代筆しました」というような表現で、家族の方のお名前を頂く方が適当ではなかろうか。 ただの杞憂でしょうか。今すぐ契約書を訂正するべきでしょうか。ご意見をお願いします。

A 回答 (2件)

「代筆しました」というのは単に「代わりに書きました」という意味であって「代わりに契約しました」という意味ではありません。


「脳の機能に障害が起こっている為の認知症である場合」だと契約能力がないので「代筆」では無効になるかかと思われます。(それを証明できるかどうかが問われますが)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/16 01:45

基本的に、本人の「契約意思」の確認が出来て初めて契約は有効となります。


従って、何らかの理由で本人が自署できない場合は、本人の意思で代筆を認めたこと、契約をする意思があることを示す証拠が必要です。

まして認知症のように正常な判断が難しい場合は、たとえ本人が自署しても契約自体が成立しないことがあり、こんな場合は正式な代理人(成年後見制度や法定代理人など)を立てる必要が出てきます。

代筆してもらう場合には本人が認めた証拠として、例えば代筆署名の横に本人の署名をするとか、複数名が立会いし本人の意思に基づき正しく代筆された旨を証明する記録を残すとかの配慮が不可欠です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/16 01:45

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