プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

小さな有限会社ですが、近々代表者の名義を甥に変え引退しようと思っています。その際、今賃貸契約している建物(工場)の賃貸契約は新たに契約し直さないといけないのでしょうか?
新たに契約すると、今の保証金も一定額差し引かれて返してもらってから、またもう一度全額預けなければならないのでしょうか?会社を閉鎖するのならともかく、引き続きやっていく上でこの損失は非常に大きいです。よい対処法をお願い致します。
(現在の賃貸契約書は会社立ち上げ前だったため借主は個人です。その後の覚書は法人になっています。契約書・覚書どちらも保証金については同じ内容です。)

A 回答 (3件)

1代表者変更を理由に従前の契約が効力を失うことはありません。


2従前契約失効、新規契約による追加保証金や家賃改定の主張は契約存続を理由に対抗できます。
3万一、強行に家賃の受領拒否した場合は従前家賃を供託することで履行遅滞リスクをヘッジできます。
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この回答へのお礼

有難うございました。分かりやすい対処の方法も教えていただき助かりました。

お礼日時:2004/07/08 08:00

契約主体が「会社」であるならば、代表者が替わっても契約はそのまま有効です。


原則として再契約の必要性はありません。

契約しているのが「個人」であるならば、会社での契約または甥個人での契約が必要となることが考えられます。

例を挙げましょう。
銀行の頭取(代表者)が変わるごとに住宅ローンの契約書を作成し直しますか?
契約しているのは「法人としての銀行」であり、「頭取個人」と契約しているわけではありません。

そういうことです。
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この回答へのお礼

有難うございました。分かりやすい例えで納得致しました。

お礼日時:2004/07/08 07:59

1代表者+社名変更時に下記のように処理対応した経験があります。


2記載事項の変更届・承諾書「変更事項を記載し、その他は原契約どおりとする」といった書面を2部作成し貸主・借主が記名押印し、双方の原契約に添付。
3基本的に契約の法人格は同一ですから、代表者変更の場合登記事項履歴証明を添付することでも足りるでしょう

この回答への補足

有難うございます。もう少し聞きたいのですが、これに貸主が同意せず、契約をし直してくれと言われればやっぱり従わないといけないのでしょうか?また貸主としてはこのような要求は合法ですか?

補足日時:2004/07/07 17:21
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