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商社や販売店がPL法で訴えられることはあるのでしょうか?
ある1次店から契約書締結の際に、商社にPL責任はないとの理由から製造物責任の条項を削除してほしい旨の要求がきており、対応を検討しております。

A 回答 (2件)

責任がないのなら残しておいても構わないじゃないですかと言っていいと思いますが。

どうせ最終的には裁判所が判断するのだし。

それはともかく、そもそもPL法で訴えられるって何ですか?って話になります。
まず商社は取引相手なんでしょう?だったらPL法なんてどうでもいいです。直接の契約があるのだから契約に基づく責任を追及すればそれでいいのです。

PL法は誤解が多い法律なのですが、一言で言えば不法行為の特則です。ですから、そもそも“契約関係がない”ことが前提なのでPL法に基づく責任を契約で定めるというのは実は論理矛盾なのです。契約でPL法の適用を謳っても、契約責任を追及する以上はPL法は必要がありませんし、不法行為責任を追及するなら契約の記載に関わらずPL法の要件を満たす限り適用があります。逆に契約でPL法の適用を排除したとして、契約責任を追及する以上はもともと適用の必要がないのでどうでもいいですし、不法行為責任を追及するのであれば、契約責任とは別なので要件を満たす限りPL法の適用があります(ただし、訴訟契約としてPL法に基づく立証責任の転換をしないという趣旨であれば、その契約の有効性を別にすれば、法律上は無意味ではないということはあり得ます)。

PL法を正しく理解するならPL法がなぜできたのかそこから理解しないと駄目です。

元々、製造者→小売→消費者と商品が渡った場合に、小売と消費者の間には“契約関係”があります。ですから、何か商品に不都合があればそれは“債務不履行責任”として処理できます。
ところが、製造者と消費者との間には契約関係がありません。一定の品質保証規定などにより品質保証契約の存在を認定することは可能ですが(ただし、一般的には契約ではなく単なる債務負担行為としか捉えないであろう)、一般的な債務不履行責任を問うことはできません。
しかし、消費者が商品の不都合で損害を受けた場合に、小売よりも経済力のある製造者に責任追及をしたいと考えるのは極普通のことです。そこでその場合、契約関係がないので債務不履行責任を問えないため、民法709条に定める不法行為を理由に責任を問うのです。ところが不法行為の要件の一つに加害者の故意過失という要件があります。この相手方の故意過失は被害者側で立証する必要があります。この立証のハードルが高いのです。債務不履行責任ならば、欠陥があるのなら債務の本旨に従った履行がないということで責任を認めるのが比較的容易(もっともこれは理論上のあくまで一般論であり、実際には程度論でしかない)なのですが、不法行為はそうは行かないのです。
そこで消費者保護のために、ハードルを下げるのがPL法です。即ち、故意過失ではなく製品の欠陥を要件とすることにより、被害者は製品の欠陥を証明しさえすれば故意過失を証明する必要がないことにし、一方、加害者側で欠陥が避けられないものであることを証明すれば免責することにして、実質的に故意過失の要件の立証責任を加害者側に転換したものなのです。つまり、PL法は“不法行為責任を問う”ことを前提とした法律なのです。そこで債務不履行責任を問えるのであれば別に不法行為責任を問う必要はありませんから契約関係があるのなら基本的にPL法は必要ないのです。

とまあこれがPL法に関する一般論のわけですが、実際にどんな商品についてどんな契約をするつもりなのかまったく判りません。契約書の製造物責任の条項がPL法とは別の責任を定める趣旨かもしれませんし。そうすると単純にPL法云々の話では済まない、むしろ純粋に契約上どんな内容を定めるのが自分に有利で相手とはどこで落とし所を見つけるのかという契約交渉の問題でしかない可能性すらあります。そうするとこんなところで適切な回答などおよそ不可能です。企業なら普通は顧問弁護士がいるはずなので顧問弁護士と相談、いないなら企業法務専門の弁護士を探して相談するのが一番確実かつ間違いのない方法です。
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この回答へのお礼

大変役に立ちました。顧問弁護士に相談しなくても十分よく理解できました。どうもありがとうございます。
要はPL周辺の規定を定めてない限り、どっちでもいいわけですね。

お礼日時:2008/10/10 16:18

○商社や販売店がPL法で訴えられることはあるのでしょうか?



その商社や販売店が何をしているかによりけりです。

製造物責任法において責任を負うのは以下の人たちです。

1 製造物を業として製造、加工又は輸入した者
2 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
3 その他、製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者


上記のような行為をせず、単純に国内で商品を買って売っただけの商社や販売店であれば、製造物責任を負うことはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
PL責任がないとしてもトラブルに巻き込まれた場合に知らぬ存ぜぬというわけにもいかないと思い。先方の要求を受入れないほうが良いのではないかと思っている次第です。

お礼日時:2008/10/08 18:21

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