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今日、ショッピングモールで、ウォーターサーバーの『仮申込』と言われてサインをしてしまいました。
が、その申込の控を渡される時に「仮申込」ではなく「契約書の写し」と言われたため、申込を解除したい旨を伝えたのですが、携帯電話にショートメールを送ったため、そこにアクセスしてクレジットカード番号を入力するまでは契約したことにはならないので大丈夫ですよと営業マンは言います。
一方で、手渡された書面には、「本書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフが可能です」との記載があります。
営業マンの話すことと、書面の記載内容に相違があるわけですが、これって契約が既に締結されていると思っていいのですよね??

ちなみに、カートリッジ交換の料金が半年に一度、数千円発生するだけと話していたのですが、75回払という文字が見え、後で聞いてみたところ、ウォーターサーバー本体に20万程も料金が発生しており、サーバー本体の売り付けの営業でした。

すぐにクーリングオフ手続きをすべきか、まずは契約したと思われる会社(本社)に問い合わせてみるべきか迷っています。

A 回答 (2件)

教科書通りに行けば



支払条項を入力、あるいはその場で支払条項を記入してから、契約書を記入し、その場で契約成立、と言うのが本来の流れではあります。

ただし、ショッピングモールのキャッチセールスの特性上、その場で口座番号やカード番号を入力する事が出来ないケースもある為、便宜上、先に(仮?)契約書を記入し、帰ってからでもよいのでゆっくりと支払条項を入力、記入してくださいね・・・としているのだと思います。

受け取った書面が「仮契約書」ではなく「契約書」となっているという事なら、恐らく記入したのは仮契約書ではなく、本契約書のはず。
セールスマンが、「まだ支払条項が決まっていないのだから仮契約(と同じこと)です」と便宜上言っているだけの話でしょう。

「支払条項がきっちり決まっていないのに、契約は済んだことになるのか?」と言えば、結構グレーな話になるとは思いますが・・・

いずれにしても、いきなりクーリングオフ手続きするのも邪魔くさい話ですから、まずはその会社にキャンセルの意向を伝えるのが順序だと思います。

そこで、あーだこーだ理由を付けてキャンセルを拒むようなら、クーリングオフの手続きに入ればよいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答を頂戴し、ありがとうございます。
ご助言のとおり、その会社に問い合わせてみましたところ、支払回数や方法がまだ決まっておらず、本契約とはなっていないと言われまして、電話でキャンセルを伝えるのみでOKで、クーリングオフの必要はないと言われました。
助かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2024/04/29 16:31

買いたいのなら、そのままです。

言葉を信じてはいけません。契約書を良く読んで、解らない所を聞くのは良いですが、理解不能な言葉があるようでしたら止めたほうが良いです

75回は6年以上です。毎月いくら払うんですか???

買いたくないのなら、クーリングオフしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/29 16:32

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