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ある製品の製造を中止した時、製造中止後、部品の供給は何年間か行わなければならないと規定した法律はありますか?あれば、何法により何年と決められておりますか?ない場合は、どういう考え方で決めれば良いと思いますか?よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

 基本的には製品により法律類する物に記載(JIS規格など)があるものあります


 
これは、規格品を製造している時は、最低限はそれによります

補修用部品の供給年限は日本農業機械工業会の申し合わせ
生産中止後、法定耐用年数プラス2年
これが平成2年7月から主要機種については、法定耐用年数プラス4年に延長

とか 自主によるものが多いですね

通産省の指導も物により耐用年数によるもの

・契約によるもの

 契約により部品の供給年数が決められているものは、それ以上となります

 まあ、一般には製造されている商品の工業会にみたいな団体に聞けば申し合わせや監督官庁の指導等は判ると思いますので
 問い合わせすればいいのじゃないですかね

 
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