プロが教えるわが家の防犯対策術!

一年半前から個別指導の塾で講師として働いています。
今回、塾を辞める旨を塾長に話したところ、最初に交わした雇用契約書に、
契約を解除したい場合は90日より前に申し出る、
もしそうでない場合は、報酬の半分を違約金として支払う、
とあり、1年働いた分の報酬の半分の45万円を請求されました。

私は90日以上前から、先月の契約が切れると同時に辞めるということを口頭ではありますがお伝えしていました。
しかし塾長は聞いていないの一点張りでした。
また、塾長が言うには、私が辞めるということで数人の生徒が一緒に辞めると言っていて、塾側としても45万円くらいは損害なので、この違約金は妥当であるということでした。

45万円はとても払えないので、あと90日働かせて欲しいと伝えたところ、90日後と言うのは中途半端な時期なので、せめて半年は働いて貰わないといけないと言われました。

この塾長は、自分の気に入らない生徒や講師は何かしらの理由をつけてどんどん辞めさせています。
その理由はひどく不合理で、納得のいかないものばかりです。
講師に関しては辞めるように仕向けておいて、今回の私の様に違約金を請求し払わせるようなこともありました。

契約は契約なので、やむを得ないのであれば、あと90日もしくは半年、勤め上げようとも思いますが、塾長の性格を考えると、今後、何かしらの理由を付けて、損害賠償など請求してこないとも限りません。

そこで皆様のお知恵をお借りしたいと思います。
(1)今回の90日~だとか、報酬の半分を~というのは法律に適ったことなんでしょうか。
(2)もし90日もしくは半年働くのであれば、今後、何かしらの理由を付けて損害賠償などされた時に円滑に解決するために今現在しておくと良いことはあるでしょうか。
もちろん、突付かれて痛いようなことはしない様に気を付けますが、例えば今のうちにどこかに相談に行くべきだ、など何でも良いので・・・。
(以前、担当生徒が授業中うるさくて他の授業が妨害され、保護者や他の講師からクレームが来ていて、実際そのせいで辞めた生徒もいると言われ損害賠償を請求された講師もいました。その講師の担当生徒は取り立てて騒がしいわけでもなく、クレームを付けたという担当講師や保護者、辞めた生徒の確認はできていません。)

どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

ご質問の契約は本当に「雇用契約」ですか?


「業務委託契約」ということはありませんか?

これは非常に大事な点ですが。特に塾講師は業務委託契約になっていることも多いので。
年末調整を受けている、あいるは給与所得の源泉徴収票をもらっていますか?
であれば雇用契約に間違いないでしょう。

もし雇用契約だとすると、そもそも退職の制限は違法で認められないし、ご質問のような違約金を取るような契約自体が違法で無効となり、また給与からそれを差引く行為も違法になります。労働基準法等に抵触します。
つまり先方の主張は一切法的には認められません。


ただ、業務委託契約だとすると話は厄介です。
労働基準法などの保護が受けられませんので、民法上で判断が必要になります。
契約文章も簡単には無効は主張できません。
この場合には、3ヶ月前の通告がなされたのかどうかが多分一番の争点になるでしょう。ご質問者のほうで折れて、今から3ヶ月ということで妥協するのであれば、契約解除の通告の文章A4一枚を2通作成し、片方には受領印を押してもらって手元にもてばいいでしょう。(もちろんそのときの日付、契約解除となる日の記載は絶対必要)

ただそれで他にどんな問題を持ち出してくるのかは、、、、相手次第なのでなんともいえません。

この回答への補足

契約書に、『雇用契約書』と書かれていますし、年度末は源泉徴収票も頂いたので雇用契約に間違いないと思います。

補足日時:2008/04/01 20:45
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この回答へのお礼

一概に『契約書』といってもいろんなものがあるんですね。
今回は私の知識不足と安易な考えのせいで契約書にサインをしてしまったこと、辞める意志を書面として残さなかったことにも責任が大いにあると感じています。
勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/01 20:50

訂正です。

「来月で契約が切れるという」文言から有期契約のようですね。有期契約であれば2週間で退職できるという民法の規定は適用されません。あくまで期間の定めのない雇用契約での解約条項なので。90日以上前に契約更新しないという意思表示をしているのであれば契約書にすら違反していないしどちいにしろ違約金は労働基準法違反で使用者は刑事罰の対象になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
契約は先月31日まででした。
とりあえずは90日後の契約解除を書面化して貰おうと思います!
今まで普通に何十万と違約金を取られてきた他の講師が気の毒でなりません・・。
まだ無事に辞められるかは分かりませんが、みなさんのおかげで私には希望の光が見えてきました。
今後は契約書はしっかり勉強してからサインすること、大切なことは口約束は避けて書面化することを気を付けたいと思います。
この場をお借りしまして皆様に改めて御礼を言わせて頂きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/01 21:12

部分社会の法理といって社則や就業規則のような団体内部の規律問題は司法審査の対象外であり、就業規則違反は社内懲戒の根拠とはなっても賠償請求等の根拠にはなりえません。

会社という一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成している社会の(就業規則という)「一般市民法秩序と直接に関係しない内部的な問題」に、裁判所の司法判断は介入すべきでないからです。よって就業規則の規定に反したとしても(民法の規定に従えば)損害賠償等の民事的な責任は部分社会の法理により負いません。また、民法の規定よりも長い予告期間を就業規則等で定めても無効であるというというのは高野メリヤス事件判例から明らかです。他にも主張できることは違約金を定めることは労働基準法によって禁止されているので違約金契約自体無効です。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%B7%B1% …
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業務委託契約について。



業務委託契約か雇用契約かは、契約書の文言だけで決まるものではありません。出退勤の管理や実質的な指揮・命令が行われていたかなどから、実質的に判断されます。

これは単なる経験則ですが、形式が雇用契約で実質が業務委託契約ということはほとんどありません。逆に、形式が業務委託契約で実質が雇用契約ということは、現在ではままあります。
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この回答へのお礼

NO.5の補足で書かせて頂きましたが、恐らく雇用契約だと思います。
でももし業務委託契約だったら・・・と怖くなりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/01 20:55

概ねANo.1を支持します。



契約書の記載が全てではありません。本件の問題はむしろ、契約が法律に適合しているかです。

民法627条1項は、2週間前の告知で退職できるとしています。確かにこの規定は任意規定とはされています。しかし、これより不利な約定は、労働者の持つ「職業選択の自由」を侵害する可能性があります。

そこで、この規定より大幅に労働者に不利な規定は、民法90条に照らして無効であると考えられます。

本件の場合、90日という期間は、2週間に比して著しく長いので、この規定そのものが無効であると考えます。もし仮に期間について無効でないとしても、違約金の定めについては労働基準法16条が明文で禁止していますので、明らかに無効です。
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この回答へのお礼

とても力強い回答、ありがとうございます。
何だか励まされたような気持ちです!

今回の違約金に対しては、無効ということがはっきりしているようですので、相談に行った上で問題なければ、辞めさせて頂こうかと思っています。
私としては出来るだけ事を荒げたくないので、90日もしくは半年働こうかと思っておりましたが、のちのち、担当生徒による授業妨害などでの損害賠償を請求された時に、お互い証拠を出さないといけないような場合になったとしたら、それこそ大変ですよね。

お礼日時:2008/04/01 12:15

お答えします。


1,法律に適したと言うより ご質問者様と塾側との取り交わした契約書に基づきます。従って契約書に書かれてるのであれば、よほどの不合理な契約でない限り違法ではありません。
2,辞める意志を書面で取り交わしを行いましょう。俗に言う「退職願い」です。出来ればご自身もその控えと提出した(塾側が受け取った)日をきさいしておきましょう。
あと相談とのことですが、現時点ではグレーぽい感じなのですが 黒ではありません。従って現在取り交わしている契約書に違反してるかどうかの問題になると思います。
でも書かれてる限りでは 準拠した話を塾側が行ってるだけです。
その契約書自体が問題かどうかは グレーぽい話です。

追加で 他の方の対応のことを書かれていますが、基本的には関係ないと解釈してください。
大事なのは ご質問者様と塾側と取り交わしてる契約書がどの様に書かれてるかで 全てが決まります。
その辺 お間違いの無いように!

この回答への補足

塾長の他の方の対応と、今回の違約金のことを関連付けるつもりはないのです。
ただ、私が今回あと90日働く場合に、今までの塾長の行動からして、言葉は悪いですが、途中で何かしらの言いがかりを付けられ、損害賠償を請求されるようなことがあるかも知れない、ということをお伝えしたかったのです。
私の考え過ぎなら良いのですが、もし90日働くことになれば、今までの他の講師や生徒、保護者の対応を見ていると、はっきり言って怖く、何かしらの準備をしておかないと、と思い、アドバイスを頂きたく、書かせて頂きました。

補足日時:2008/04/01 11:58
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私も契約書にサインをした身ですから、決められた規定を守りたいと思います。
しかし、このまま言われた通り半年、もしくは90日働く上で、また新たな火種が出てこないとも限らない環境なので、よく考えてみます。

お礼日時:2008/04/01 12:06

全国の労働基準局・監督署に、総合労働相談コーナーがありますので、まずはそちらで相談されては如何でしょうか?



http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
不必要な争いはしたくないのですが、このままここで働くのも怖いので、
とりあえず相談してみようと思います。

お礼日時:2008/04/01 12:00

(1) 90日前に、というのは会社の個別規定ですので適法です。

もちろん、労働基準法に則り、最低限の期間で退職する事もできますが、監督署でも適法であれば契約や規約に則る事を推奨しています。
しかし、違約金の記述は違法です。
たとえ契約書に書かれていたとしても無効です。

そのような所で今後も働く事が良いとは思えません。
辞めて、45万の請求に対して争う方が得策だと思います。
まず、45万の請求の違法性について証拠固めとして労働基準監督署に雇用契約書を持参して相談しておきましょう。
相談の際に、自分で交渉すると伝えれば会社に対して連絡は行きません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
どこかに相談に行った方が良いとは思っていましたが、どこに行けば良いのか全く分からなかったので、一歩前進した気がします。
とりあえず今日も授業が入っているので、塾に行かなくてはなりませんが、労働基準監督署に行くなど、違約金を払わずに辞める準備を進めようと思います。

お礼日時:2008/04/01 10:28

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